○福岡市集落排水事業特別会計条例
平成7年3月9日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市の農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市集落排水事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、漁業集落排水事業収入、県支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、漁業集落排水事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度の予算から適用する。