○福岡市中央卸売市場特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、中央卸売市場の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市中央卸売市場特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この条例において「中央卸売市場」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に基づき本市が設置する中央卸売市場をいう。
(昭和47条例69・平成12条例3・平成17条例70・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、中央卸売市場事業収入、国庫支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、中央卸売市場事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則(昭和47年10月16日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年規則第59号により平成12年4月1日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(福岡市臨海市場特別会計条例の廃止)
2 福岡市臨海市場特別会計条例(昭和39年福岡市条例第5号)は、廃止する。