○福岡市市債管理特別会計条例

平成4年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市の市債の円滑な管理とその経理の適正を図るため、福岡市市債管理特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、市債収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、市債の償還金及び利子、繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の予算から適用する。

福岡市市債管理特別会計条例

平成4年3月30日 条例第10号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第6章 特別会計
沿革情報
平成4年3月30日 条例第10号