○福岡市市債管理特別会計条例
平成4年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市の市債の円滑な管理とその経理の適正を図るため、福岡市市債管理特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、市債収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、市債の償還金及び利子、繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の予算から適用する。