○福岡市損失補償事務規則

昭和48年11月26日

規則第100号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補償契約(第4条―第9条)

第3章 履行の確認等(第10条―第14条)

第4章 補償委員会及び補償事務連絡協議会(第15条―第17条)

第5章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市の公共事業の施行に伴う損失補償の事務(以下「補償事務」という。)に関し必要な事項を定め、もつて補償事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補償担当課 補償事務を担当する課(これに準ずるものを含む。)をいう。

(2) 契約担当者 補償担当課において補償事務(履行の確認を除く。)に従事する者をいう。

(3) 補償審査担当者 補償事務に関する審査を担当する者をいう。

(4) 確認担当者 損失補償に係る契約の履行の確認に従事する者をいう。

(平成9規則46・一部改正)

(補償基準)

第3条 市長は、事業の円滑な遂行と適正な損失補償を確保するため、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月19日閣議決定)に準じ、「福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準」(以下「補償基準」という。)及び「福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準細則」(以下「補償基準細則」という。)を策定するものとする。ただし、事業の性質等により、これらにより難い場合には、別途これらに準じて損失補償の基準を策定するものとする。

第2章 補償契約

(調査)

第4条 補償担当課の長は、補償事務の執行にあたつては、当該補償事務に必要な関係人及び現地の調査並びに関係官公署等に対する調査を行なわなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項に定める関係人及び現地の調査ができない場合においては、関係官公署等に対する調査をもつて同項の調査にかえることができる。

(補償金額の算定等)

第5条 損失補償の金額は、補償基準及び補償基準細則又は第3条ただし書の規定による損失補償の基準並びに前条の規定による調査の結果に基づき適正に算定するものとする。

2 補償担当課の長は、当該補償事務に関し補償審査担当者が置かれている場合においては、損失補償の金額の算定等に関し、補償審査担当者の審査に付さなければならない。

(補償交渉)

第6条 契約担当者は、誠意をもつて相手方と交渉し、適正な損失補償に関する契約(以下「補償契約」という。)を成立させなければならない。

(契約の相手方)

第7条 補償契約は、権利者別にするものとする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

(契約書の作成)

第8条 補償契約を締結する場合には、契約書を作成するものとする。ただし、市長が定める軽易な補償契約については、相手方から承諾書を提出させることをもつて、契約書の作成に代えることができる。

2 前項の規定による契約書を作成する場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 補償の対象となる物件等の表示

(5) 債務不履行の場合の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭和60規則30・令和2規則6・一部改正)

(契約の変更)

第9条 補償契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由により契約内容を期限内に履行できない場合には、当該契約を変更することがある。

第3章 履行の確認等

(履行の届出)

第10条 移転補償に係る契約については、相手方が当該契約の履行を完了したときに、速やかに相手方から完了届を提出させるものとする。

(昭和60規則30・令和2規則6・一部改正)

(確認)

第11条 確認担当者は、前条の規定による完了届が提出された場合には、すみやかに当該契約の履行を確認し、その旨を市長に報告しなければならない。

2 補償担当課の長は、所属職員の中から確認担当者を選任するものとする。この場合において、当該補償契約に係る契約担当者をもつて確認担当者とすることはできない。

(令和2規則6・一部改正)

(立会い等)

第12条 前条第1項の規定による確認を行なう場合には、立会人の立会いによつて行なわなければならない。この場合において、必要があるときは、補償契約の相手方の立会いを求めるものとする。

2 前項の立会人は、補償担当課の長が所属職員の中から指名するものとする。

(補償金の前金払)

第13条 補償金の前金払は、契約金額の100分の70をこえない範囲内において行なうことができる。

(部分払の禁止)

第14条 補償金の部分払は、することができない。

第4章 補償委員会及び補償事務連絡協議会

(補償委員会)

第15条 補償事務の適正を期するため、必要な局(これに準ずるものを含む。次項及び次条において同じ。)に補償委員会を置く。

2 補償委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 当該局が所掌する補償事務で、市長が別に定める規模以上の工法、金額等に係るものに関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、補償事務の執行に関し必要な事項

(令和2規則6・一部改正)

(補償事務連絡協議会)

第16条 各局間の補償事務の連絡調整を図り、補償基準及び補償基準細則並びに第3条ただし書の規定による損失補償の基準、補償委員会の運営等について必要な事項を協議するため、道路下水道局に補償事務連絡協議会を置く。

(平成20規則16・令和2規則6・一部改正)

第17条 補償委員会及び補償事務連絡協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 補則

(様式)

第18条 この規則の規定により作成する契約書又はこの規則の規定による届出に関し作成する届出書の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則6・追加)

(規定外の事項等)

第19条 補償事務に関し、この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については、市長が別に定める。

(令和2規則6・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市損失補償事務規則別記様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第4号の規定により作成された契約書の用紙は、この規則による改正後の福岡市損失補償事務規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成9年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市損失補償事務規則別記様式第7号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される残地補償契約について適用し、施行日前に締結された残地補償契約については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定(「すみやかに」を「速やかに」に改める部分に限る。)並びに第11条第2項、第15条第2項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

福岡市損失補償事務規則

昭和48年11月26日 規則第100号

(令和2年4月1日施行)