○福岡市検査規程

昭和49年6月10日

達乙第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、契約の給付完了の確認のための検査について定めるものとする。

(契約の履行完了時の提出書類)

第2条 契約の履行を完了したときの提出書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負契約

 完了届

 工事写真

 その他必要書類

(2) 物品の購入等の契約(物品の購入及び修繕の契約をいう。以下同じ。)

 納品・修理完了届兼検査調書(契約金額が10万円以下である場合にあつては、納品・修理完了届兼検査調書又は納品書その他の当該契約の履行を完了したことを通知する書類。第4条において同じ。)

 その他必要書類

(3) 設計等業務委託契約(福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号。以下「規則」という。)第44条の2第1項に規定する委託契約をいう。以下同じ。)

 当該契約の履行を完了したことを通知する書類(以下「履行完了通知」という。)

 その他必要書類

(4) その他の契約

 履行完了通知

 その他必要書類

(昭和54達乙3・平成17訓令13・平24訓令8・一部改正)

(部分払の請求)

第3条 部分払を申請しようとするときの提出書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部分払申請書

(2) 既済部分明細書

(3) 保険証(該当工事のみ)

(4) 工事写真

(5) その他必要書類

(検査の時期)

第4条 検査員は、完了届、納品・修理完了届兼検査調書、履行完了通知又は部分払申請書を受理した日から起算して工事の請負契約については14日以内、工事の請負契約以外の契約については10日以内に検査を行わなければならない。

(昭和54達乙3・平成17訓令13・平24訓令8・一部改正)

(検査の内容)

第5条 検査は、契約書、設計図書、仕様書、見本、既済部分明細書その他関係書類に基づいて行い、必要と認めた場合は、破壊検査を行い、さらに試験、試用等の処置を必要とするときは、その成績及び結果の通知をまつて合否の決定をしなければならない。

2 検査員は、検査に合格しないものについては、指示書等により期間を指定して手直し、補強、取替え等を命じ、その旨を遅滞なく所属長に報告しなければならない。

3 前項の指定期間は、規則第35条第1項に定める遅延日数に算入しないことができる。

(昭和54達乙3・平24訓令8・一部改正)

(検査の特例)

第6条 検査員は、種類及び規格が同じであるものについて、その全部を検査することが困難である場合は、当該検査対象の一部を抽出して品質等の検査を行うことができる。

(成績の評定及び検査の報告)

第7条 検査員は、工事又は製造の請負契約に係る検査が完了したときは、別に定める要領により成績の評定を行い、検査報告書を作成するとともに、必要に応じ検査台帳に所要事項を記入して市長に報告しなければならない。

2 検査員は、物品の購入等の契約に係る検査が完了したときは、納品・修理完了届兼検査調書(契約金額が10万円以下である場合にあつては、納品・修理完了届兼検査調書又は随意契約伺)に必要事項を記載して市長に報告しなければならない。

3 検査員は、設計等業務委託契約に係る検査が完了したときは、別に定める要領により成績の評定を行い、検査報告書を作成して市長に報告しなければならない。

4 検査員は、第2条第4号の契約に係る検査が完了したときは、検査報告書を作成し、又は履行完了通知に必要事項を記載して市長に報告しなければならない。

(平24訓令8・全改)

(違約金の徴収)

第8条 規則第35条の規定に基づき違約金を徴収する場合は、検査員は、契約の相手方から遅延理由書を提出させ、違約金を算出して上司に報告しなければならない。

(検査員の交替)

第9条 検査員が交替する場合は、前任者は後任者に一切の事項を引継ぐものとし、双方連署した引継書をもつて所属長にこれを報告しなければならない。

(検査員の心得)

第10条 検査員は、次の各号に定める事項を充分心得、慎重な言動をとらなければならない。

(1) 設計図書、仕様書、その他関係書類に従つた契約の完全な履行を期するように心がけること。

(2) 契約の相手方に対し技術の向上を図るように常に指導する心構えを持つこと。

(3) 請負人その他利害関係人との間において常に厳正な態度を保持し、どのような威圧にも屈せず、私利私欲に誘われないこと。

(4) 平素より工事の性格、物品の品質、性状等を調査研究し、検査の資料とするとともに、契約事務担当者や請求事務担当者と協力して経費の経済化を図ること。

(平成15年3月31日達乙第3号)

この規程による改正後の福岡市検査規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。

(平成17年12月19日訓令第13号)

この規程による改正後の福岡市検査規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結される物品の購入等の契約について適用し、同日前に締結された物品の購入等の契約については、なお従前の例による。

改正文・附則(平成24年3月29日訓令第8号)

 平成24年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の福岡市検査規程第2条第3号及び第7条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う設計等業務委託契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う設計等業務委託契約については、なお従前の例による。

福岡市検査規程

昭和49年6月10日 達乙第3号

(平成24年4月1日施行)