○収納事務に関する福岡市会計規則の特例を定める規則
(平成23規則44・題名改称)
昭和54年3月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、収納に関する事務(以下「収納事務」という。)について、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の特例を定めるものとする。
(平成23規則44・一部改正)
(分任出納員及び区分任出納員の設置等)
第2条 収納事務を取り扱わせるため、別表に掲げる設置箇所に分任出納員又は区分任出納員(以下「分任出納員等」という。)を置く。
2 分任出納員等は、別表に掲げる設置箇所に置かれる出納員又は区出納員(所属長に限る。以下「出納員等」という。)の内申により市長がこれを任免する。
(平成23規則44・全改)
(事務の委任)
第3条 出納員等は、その権限に属する別表に掲げる取扱収納事務を分任出納員等に委任するものとする。
(平成23規則44・全改)
(事務の検査)
第4条 出納員等は、分任出納員等の取り扱う収納事務を指揮監督し、当該事務に関する証拠書類、出納簿等を随時検査しなければならない。
(昭和56規則21・昭和61規則45・平成23規則44・一部改正)
(事務の処理)
第5条 分任出納員等の取り扱う収納事務の処理に関しては、出納員等の例による。ただし、これによりがたいものについては、市長が別に定める。
(昭和56規則21・平成23規則44・一部改正)
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第21号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第49号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年度に係る収納事務については、この規則による改正後の国民健康保険料等の収納に関する福岡市会計規則の特例を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日規則第45号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第49号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第46号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第54号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日規則第46号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日規則第61号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第56号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第53号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日規則第143号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第73号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第16号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日規則第113号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第100号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第75号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月15日規則第88号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第78号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第45号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(平成23規則44・追加、平成24規則72・平成26規則78・平成27規則51・平成29規則45・令和2規則40・令和3規則31・一部改正)
1 分任出納員
設置箇所 | 取扱収納事務 |
住宅都市局住宅部住宅管理課 | 次に掲げる収納事務で滞納者に係るもののうち必要と認めるもの (1) 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付に係る償還金の収納 (2) 住宅新築資金等の貸付に係る違約金の収納 |
2 区分任出納員
設置箇所 | 取扱収納事務 |
区役所の市民部保険年金課及び西区役所市民部西部出張所 | 次に掲げる収納事務で訪問徴収の方法によるもの (1) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納 (2) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納 (3) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の収納 (4) 前号の保険料に係る延滞金の収納 |
東区役所地域整備部維持管理課、博多区役所地域整備部自転車対策・生活環境課、中央区役所地域整備部地域整備課、早良区役所地域整備部生活環境課及び西区役所地域整備部管理調整課 | 放置自転車の移動及び保管に要した費用の収納事務のうち必要と認めるもの |