○福岡市手数料条例施行規則

昭和35年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市手数料条例(昭和35年福岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則109・一部改正)

(実費相当額の算定)

第2条 条例第2条第2項の実費に相当する額は、次の各号に掲げる経費について当該事務に要した費用を算定して得た額とする。

(1) 人件費

(2) 郵送料その他特に要した費用

(平成12規則109・一部改正)

(件数の取扱い)

第3条 条例第3条の件数の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第1の10の項に規定する手数料については、その種類及び年度ごとに1件とする。

(2) 1個の申請で2以上の事項の証明を含むときは、事項ごとに1件とする。

(3) 同一事項について同時に2通以上の証明書の交付の請求があるときは、1通については前2号の規定によつて件数を定め、その他は1通をもつて1件とする。

(4) 前3号に定めるもののほか、件数の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、学校に提出する証明書については、その内容及び通数を問わず申請者1人につき1件とする。

(平成12規則109・追加、平成15規則77・平成24規則99・令和元規則34・令和元規則69・令和3規則105・一部改正)

(手数料徴収時期の特例)

第4条 条例第4条ただし書の特別な理由とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 請求された事務を2以上の課等で分掌していること。

(2) 事務執行の申請後当該事務の執行を終るまでに相当の日時を要すること。

(3) 当該手数料を条例第2条第2項の規定により徴収すること。

(平成12規則109・旧第3条繰下・一部改正)

(手数料の減免)

第5条 条例第7条第1号に該当する場合に減免することができる手数料は、条例別表第1の1の項から4の項まで、6の項から8の項まで、8の3の項から9の2の項まで、10の項及び13の項に規定する手数料並びに同表の16の項に規定する手数料(土地に関する証明に係るものに限る。)に限るものとする。

2 条例第7条第2号に該当する場合に減免することができる手数料は、条例別表第1の1の項から11の項までに規定する手数料に限るものとする。

3 条例第7条第3号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とし、同号に該当する場合に減免することができる手数料は、当該者に対して交付する戸籍に関する証明に係る条例別表第1の1の項(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第73条第1項第3号に規定する戸籍の一部事項証明書に係るものに限る。)、2の項、3の項(戸籍法施行規則第73条第1項第6号に規定する除かれた戸籍の一部事項証明書に係るものに限る。)及び4の項に規定する手数料並びに当該者に対して、戸籍に関する証明と同一の目的に使用されるものとして交付する証明書等に係る同表の8の項から9の2の項までに規定する手数料に限るものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条若しくは第61条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条(同法第138条において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に該当する者

(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者

(27) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

4 条例第7条第4号の市長が特別な理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 市職員の住居手当の支給のため必要とする証明の請求があつたとき。

(2) 寄附等により無償で市の所有となる財産の登記又は登録のため必要とする証明の請求があつたとき。

(3) 災害を受けた者から請求があつた場合において市長が適当と認めるとき。

(4) 災害を受けた者から罹災証明の請求があつたとき。

(5) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づく町又は字の区域若しくはその名称の変更等があつた場合において、当該実施区域内における住居若しくは住所の表示の変更等についての証明の請求があつたとき、又は住居表示台帳若しくはその写しの閲覧の請求があつたとき。

(6) 福岡市区の設置等に関する条例(昭和47年福岡市条例第1号)の規定により設置された区の区域に関する証明の請求があつたとき。

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づきその障がいが同法別表に掲げるものに該当すると認められた身体に障がいのある者であることの証明の請求があつたとき。

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦であること又は同条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであることの証明書として用いるため条例別表第1の1の項から4の項まで及び8の項から9の2の項までに規定する証明の請求があつたとき。

(9) 精神障がい者のための租税その他の公課の減免を受けるため必要とする証明の請求があつたとき。

(10) 自治協議会、町内会その他の自治組織の代表者から条例別表第1の7の項に規定する書類の閲覧請求があつた場合において、当該書類の閲覧により知り得た事項の利用の目的について公益性が高いと市長が認めるとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(昭和35規則17・昭和37規則47・昭和37規則58・昭和38規則7・昭和39規則42・昭和41規則52・昭和43規則45・昭和47規則26・昭和48規則50・昭和48規則93・昭和49規則6・昭和56規則12・昭和57規則64・平成2規則81・平成5規則54・平成7規則53・一部改正、平成12規則109・旧第4条繰下・一部改正、平成15規則77・平成15規則116・平成17規則48・平成17規則187・平成18規則64・平成19規則58・平成20規則41・平成20規則89・平成23規則63・平成24規則35・平成24規則99・平成28規則150・令和元規則34・令和3規則105・一部改正)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月16日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年9月12日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第54号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第53号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第109号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月19日規則第77号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年10月30日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定(第24号に係る部分に限る。)は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第99号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年10月31日規則第150号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(令和元年9月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日規則第69号)

この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(令和3年9月16日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市手数料条例施行規則

昭和35年3月31日 規則第28号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和35年3月31日 規則第28号
昭和35年6月13日 規則第47号
昭和37年6月7日 規則第47号
昭和37年8月16日 規則第58号
昭和38年3月23日 規則第7号
昭和39年3月30日 規則第42号
昭和41年9月12日 規則第52号
昭和43年4月1日 規則第45号
昭和47年4月1日 規則第26号
昭和48年3月31日 規則第50号
昭和48年10月1日 規則第93号
昭和49年1月21日 規則第6号
昭和56年3月30日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第64号
昭和59年3月26日 規則第12号
平成2年9月20日 規則第81号
平成5年3月29日 規則第54号
平成7年3月30日 規則第53号
平成12年3月30日 規則第109号
平成15年5月19日 規則第77号
平成15年10月30日 規則第116号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第64号
平成19年3月29日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第41号
平成20年4月28日 規則第89号
平成23年6月30日 規則第63号
平成24年3月29日 規則第35号
平成24年7月5日 規則第99号
平成28年10月31日 規則第150号
令和元年9月26日 規則第34号
令和元年12月26日 規則第69号
令和3年9月16日 規則第105号