○福岡市補助金交付規則
昭和44年4月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 補助金の交付の申請及び決定(第4条―第9条)
第3章 補助事業の遂行等(第10条―第17条)
第4章 補助金の返還等(第18条―第21条)
第5章 雑則(第21条の2―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 補助金 本市が交付する補助金及び元利補給金(公共団体に対し交付するもの、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける会計から交付するもの及び市長が特に認めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(4) 間接補助金 次に掲げるものをいう。
ア 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従つて交付するもの
イ 元利補給金又は元利の軽減を目的とするアの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、元利を軽減して融通する資金
(5) 間接補助事業 間接補助金の交付又は融通の対象となる事務又は事業をいう。
(平成26規則16・一部改正)
(通則)
第3条 補助金に係る予算の執行は、補助金が市税その他の貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従つて公正かつ効率的に行わなければならない。
2 市長は、補助金ごとに終期を設けて、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 補助金の交付の目的
(2) 補助事業
(3) 補助金の交付の対象となる経費
(4) 公募を行う補助金にあつては、補助事業者の公募に関する事項
(5) 間接補助金にあつては、間接補助金の交付又は融通に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(平成26規則16・一部改正)
第2章 補助金の交付の申請及び決定
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長に対しその定める期日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称、住所及びその営む主な事業
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の遂行に関する収支計画及び事業計画
(5) その他市長が必要と認める事項
(平成26規則16・一部改正)
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、すみやかに申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 間接補助金を交付し、又は融通する者にあつては、交付基準に基づく間接補助金の交付又は融通及び審査基準に基づく間接補助事業の実績の審査を行うこと。
2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(平成26規則16・一部改正)
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、様式第2号によりすみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行なうため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業の遂行等
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的となつている利子の軽減をしないことにより、補助金の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行に関する報告を徴することができる。
(補助事業の遂行命令等)
第13条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(原則として登記できるものは登記後とし、又補助対象事業が継続して行なわれている場合は、各年度の第4・4半期とする。)又は補助事業の廃止の承認を受けたときには、様式第4号により補助事業の成果を記載した実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときには、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金の交付の時期)
第17条 補助金は、第15条の規定により確定した額を補助事業の終了後(補助事業が継続して行なわれている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上、その事業の終了前(補助事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割して事前に交付することができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
第4章 補助金の返還等
(決定の取消)
第18条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、加算金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、当該補助金が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
(平成8規則42・一部改正)
(他の補助金の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(理由の提示)
第21条の2 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(平成8規則42・追加)
(1) 不動産及びその従物。
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物。
第23条 市長は、前条に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(不当干渉等の防止)
第25条 補助金の交付に関する事務その他補助金に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者に対して干渉してはならない。
(雑則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度予算より執行する補助金から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補助金交付規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市補助金交付規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月17日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補助金交付規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市補助金交付規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成8規則42・平成26規則16・一部改正)
(平成8規則42・平成26規則16・一部改正)
(平成8規則42・平成26規則16・一部改正)
(平成8規則42・平成26規則16・一部改正)
(平成8規則42・平成26規則16・一部改正)