○福岡市職員通算年金条例

昭和37年11月12日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、退隠料遺族扶助料及給与金条例(昭和16年福岡市告示第90号。以下「退隠料条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「吏員」という。)及び福岡市職員厚生会条例(平成25年福岡市条例第17号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による全部改正前の福岡市職員厚生会条例(昭和28年福岡市条例第32号。以下「旧厚生会条例」という。)の規定の適用を受ける職員のうち旧厚生会条例第60条第1項各号に掲げる者を除いたもの(以下「その他の職員」という。)並びに恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける職員(以下「恩給法準用職員」という。)に支給すべき通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金並びに退隠料条例第14条又は旧厚生会条例第28条の規定に基づく退職給与金又は退職一時金の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和61条例38・平成25条例17・一部改正)

(給付の種類)

第2条 この条例による給付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通算退職年金

(2) 返還一時金

(3) 死亡一時金

(旧通算年金通則法の適用)

第3条 通算退職年金に関しては、この条例によるほか国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通算年金通則法」という。)の定めるところによる。

(昭和61条例38・一部改正)

(吏員の通算退職年金)

第4条 吏員としての在職期間が2年以上12年未満の者が退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となつた吏員としての在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第46条第1項第1号に規定する額

(2) 当該退職給与金の基礎となつた給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは通算退職年金の額は、その退職ごとにそれぞれ前項の規定により算定した額の合算額とする。

4 通算退職年金を受ける権利を有する者が再び吏員となつたときは、吏員となつた日の属する月の翌月から退職した日の属する月までその支給を停止する。

5 通算退職年金は、60歳に達する日の属する月までその支給を停止する。

6 通算退職年金は、退隠料条例第4条に規定する退隠料(以下「障がい退隠料」という。)を受ける権利を有する者には支給しない。

(昭和57条例50・昭和61条例38・平成17条例110・一部改正)

(その他の職員の通算退職年金)

第5条 その他の職員としての在職期間が6月以上15年未満の者が退職し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで通算退職年金を支給する。

2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の通算退職年金について準用する。この場合において、同条第6項中「退隠料条例第4条に規定する退隠料(以下「障がい退隠料」という。)」とあるのは「旧厚生会条例第29条に規定する障害年金(以下「障害年金」という。)」と読み替えるものとする。

(昭和57条例50・昭和61条例38・平成17条例110・平成25条例17・一部改正)

(吏員の退職給与金の額)

第6条 吏員が退職し退隠料条例に基づく退職給与金の支給を受けることとなる場合における当該退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。ただし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少いときは、支給しない。

(1) 退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た額

(2) 第4条第2項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た額

2 60歳に達した後に前項の規定による退職をした者が第4条第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前項の規定にかかわらず前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

3 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となつた吏員としての在職期間は、第4条第2項に規定する吏員としての在職期間に該当しないものとする。

(その他の職員の退職一時金の額)

第7条 前条の規定は、その他の職員について準用する。この場合において「退隠料条例」とあるのは「旧厚生会条例」と、「退職給与金」とあるのは「退職一時金」と、「退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た額」とあるのは「退職当時の給料月額の30分の1に相当する額にその他の職員としての在職期間に応じた旧厚生会条例別表第1の日数を乗じて得た額」と、「市長」とあるのは「福岡市職員厚生会の理事長」と、「第4条第2項」とあるのは「第5条第2項において準用する第4条第2項」と読み替えるものとする。

(昭和61条例38・平成25条例17・一部改正)

(吏員の返還一時金)

第8条 第6条第1項の退職給与金の支給を受けた者(同項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下次条第1項及び第11条第2項において同じ。)が、退隠料条例第3条に規定する退隠料(以下「普通退隠料」という。)又は障がい退隠料を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第6条第1項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第11条第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利息に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利息は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5分5厘とする。

4 第4条第3項の規定は、第6条第1項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第6条第3項の規定は、第1項の返還一時金を受けた者について準用する。

(昭和57条例50・昭和61条例38・平成17条例110・一部改正)

第9条 第6条第1項の退職給与金の支給を受けた者が退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(普通退隠料、通算退職年金又は障がい退隠料を受ける者となつた場合を除く。)において60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭和57条例50・平成17条例110・一部改正)

(その他の職員の返還一時金)

第10条 前2条の規定は、その他の職員について準用する。この場合において、第8条第1項中「第6条第1項の退職給与金」とあるのは「第7条において準用する第6条第1項の退職一時金」と、「退隠料条例第3条に規定する退隠料(以下「普通退隠料」という。)」とあるのは「旧厚生会条例に規定する退職年金(以下「退職年金」という。)」と、「障がい退隠料」とあるのは「障害年金」と、第2項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第7条において準用する第6条第1項第2号」と、「同項第1号」とあるのは「第7条において準用する同項第1号」と、「以下次条第1項及び第11条第2項」とあるのは「以下第10条において準用する第9条第1項及び第12条において準用する第11条第2項」と、第4項中「第4条第3項」とあるのは「第5条において準用する第4条第3項」と、第5項中「第6条第3項」とあるのは「第7条において準用する第6条第3項」と、第9条中「市長」とあるのは「福岡市職員厚生会の理事長」と読み替えるものとする。

(昭和57条例50・昭和61条例38・平成17条例110・平成25条例17・一部改正)

(吏員の死亡一時金)

第11条 第6条第1項の退職給与金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族(退隠料条例に定めるものをいう。)に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第6条第1項第2号に掲げる金額にその者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利息に相当する金額を加えた額とする。

3 第8条第3項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

(その他の職員の死亡一時金)

第12条 前条の規定は、その他の職員について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項の退職給与金」とあるのは「第7条において準用する第6条第1項の退職一時金」と、「退隠料条例に定めるものをいう。」とあるのは「旧厚生会条例に定めるものをいう。」と、第2項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第7条において準用する第6条第1項第2号」と読み替えるものとする。

(昭和61条例38・平成25条例17・一部改正)

(恩給法準用職員であつた者に対する通算退職年金等の給付)

第13条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する旧政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市に納付したもの又はその遺族(恩給法に定めるものをいう。)は、第6条第1項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を準用する。この場合において、第8条第2項中「前に退職した日」とあり、又は第11条第2項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する旧政令第5条に定める金額を市に納付した日」と読み替えるものとする。

(昭和61条例38・一部改正)

(通算退職年金の裁定)

第14条 通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金の裁定者は、吏員については市長、その他の職員については福岡市職員厚生会の理事長とする。

(昭和61条例38・平成25条例17・一部改正)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第4条又は第5条の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた吏員としての在職期間又は退職一時金の基礎となつたその他の職員としての在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間における退職につき、この条例による改正前の退隠料条例又は福岡市職員共済組合条例等の一部を改正する条例(昭和39年福岡市条例第32号)による改正前の共済組合条例の規定による退職給与金又は退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る第6条第1項第2号(第7条において準用する場合を含む。)に掲げる金額(その額が同項第1号の金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市(その他の職員にあつては共済組合)に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた吏員としての在職期間又は当該退職一時金の基礎となつたその他の職員としての在職期間については、この限りでない。

(昭和61条例38・一部改正)

第3条 次の表の左欄に掲げる者で適用日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、第4条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)による改正前の旧通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1つの通算対象期間が、昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(吏員にあつては大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分、その他の職員にあつては大正9年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、第4条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(昭和61条例38・一部改正)

第4条 第6条又は第7条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金又は退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金又は退職一時金については、なお従前の例による。

第5条 施行日の前日から引き続き吏員又はその他の職員であつて次の各号のいずれかに該当するものについて第6条第1項又は第7条の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金又は退職一時金の額の計算上第6条第1項第2号(第7条において準用する場合を含む。)に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を裁定者に申し出たときは、第6条第1項第7条及び前条の規定にかかわらず、その者の退職給与金又は退職一時金については、なお従前の例による。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 第8条第9条又は第11条の規定(第10条又は第12条において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定に規定する退職給与金又は退職一時金には、施行日前の退職に係る退職給与金又は退職一時金(次項の規定により、第6条第1項(第7条において準用する場合を含む。)の退職給与金又は退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金又は退職一時金を第6条第1項の退職給与金又は第7条の退職一時金とみなして、第8条第9条及び第11条の規定を適用する。この場合において、第8条第2項中「前に退職した日」とあり、又は第11条第2項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を市(その他の職員にあつては共済組合)に返還した日」とする。

(昭和61条例38・一部改正)

第7条 通算年金に関する旧政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、第13条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和61条例38・一部改正)

(昭和57年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第72号により平成25年4月1日から施行)

別表

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上 23歳未満

1.13

23歳以上 28歳未満

1.48

28歳以上 33歳未満

1.94

33歳以上 38歳未満

2.53

38歳以上 43歳未満

3.31

43歳以上 48歳未満

4.32

48歳以上 53歳未満

5.65

53歳以上 58歳未満

7.38

58歳以上 63歳未満

8.92

63歳以上 68歳未満

7.81

68歳以上 73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

福岡市職員通算年金条例

昭和37年11月12日 条例第48号

(平成25年4月1日施行)