○退隠料遺族扶助料及給与金条例施行細則
大正4年10月1日
告示第51号
第1条 退隠料遺族扶助料及給与金条例(以下単ニ条例ト略称ス)ニヨリ退隠料ヲ受クベキ者ハ請求書(第1号様式)ニ次ノ書類ヲ添付シ差出スベシ
(1) 在職中ノ履歴書
(2) 戸籍謄本
条例第4条ニ該当スル者ハ前項所定書類ノ外医師ノ診断書其他ノ証憑書ヲ添付スベシ
第3条 遺族扶助料ヲ受クヘキ者ハ請求書(第1号様式)ニ吏員タリシ者ノ在職中ノ履歴書、戸籍謄本及ビ事実ヲ証明スヘキ医師ノ死亡診断書ヲ添ヘ差出スヘシ
第4条 遺族扶助料ヲ受クル者死亡其他ノ事由ニヨリ扶助料ノ転給ヲ受ケントスルトキハ請求書(第4号様式)ニ扶助料証書戸籍謄本ヲ添付シ差出スベシ
第6条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受領セントスルトキハ毎回退隠料証書又ハ遺族扶助料証書ヲ呈示スベシ
第7条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル者其権利消滅シ又ハ之ヲ受クベキ者ナキニ至リタルトキハ本人家族若クハ親族ヨリ其証書ヲ直ニ返納スベシ
第8条 退隠料証書又ハ遺族扶助料証書ヲ亡失シタル者ハ遅滞ナク其事由ヲ具シ届出スベシ
前項ノ届出ヲ事実ト認メタルトキハ其証書ノ謄本ヲ交付ス
第9条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル者ハ印鑑証明書ヲ差出スベシ爾後改印シタルトキ亦同ジ
第10条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル者条例第7条ノ停止事由ノ発生シタルトキ及住所ヲ転シタルトキハ其旨ヲ改氏名シタルトキハ退隠料証書又ハ遺族扶助料証書並ニ戸籍謄本ヲ添ヘ其旨ヲ届出スベシ
第11条 退職給与金ヲ受ケントスル者ハ請求書(第5号様式)ニ戸籍謄本ヲ添ヘ差出スベシ但シ退職後直ニ請求スル者ハ戸籍謄本ノ添付ヲ要セズ
第12条 退職給与金ヲ受クベキ者其請求ヲナサズシテ死亡シタルトキハ其遺族ヨリ請求スベシ但シ其順位ハ条例第10条第4項ノ例ニ依ル
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の退隠料遺族扶助料及び給与金条例施行細則別記第2号様式から第3号様式の2までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の退隠料遺族扶助料及び給与金条例施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第120号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(平成元規則60・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)
(昭和33規則35・全改、平成元規則60・平成12規則28・平成17規則187・平成20規則120・一部改正)
(昭和33規則35・全改、平成元規則60・平成12規則28・平成17規則187・平成20規則120・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)
(平成元規則60・一部改正)