○福岡市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年11月27日

規則第63号

(総則)

第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(令和4規則49・一部改正)

第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務する公署(現場詰所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務する公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、同条に規定する「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

3 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭和47規則147・平成2規則36・平成16規則116・一部改正)

(支給範囲の特例)

第3条 条例第11条第1項第1号第2号及び第3号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、任命権者が交通機関等(同項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務する公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障がいに属する程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員

(昭和42規則81・平成2規則36・平成13規則34・平成16規則116・平成17規則187・平成20規則40・一部改正)

(交通の用具)

第4条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、私用の自動車及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(昭和47規則147・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(昭和40規則6)

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 条例第11条第2項に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平成5規則73・平成13規則34・平成16規則116・一部改正)

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等に係る回数乗車券等の1箇月当たりの平均通勤所要回数分の運賃等(条例第11条第1項第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成5規則73・全改、平成13規則34・平成16規則72・平成16規則116・平成25規則89・一部改正)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平成13規則34・追加、平成17規則41・平成20規則40・一部改正)

第9条の3 条例第11条第3項第3号の規則で定める公署は、客船事務所志賀旅客待合所その他市長が定める公署とする。

2 条例第11条第3項第3号に規定する通勤が不便であると認められるものは、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等(条例第11条第1項第2号に定める自転車等をいう。)を使用せず交通機関を利用して通勤するものとした場合において、勤務する公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が市長の定める条件に該当する者

(昭和50規則124・追加、昭和59規則24・昭和59規則82・平成2規則36・一部改正、平成13規則34・旧第9条の2繰下・一部改正、平成21規則124・平成27規則42・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第9条の4 条例第11条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項及び第3項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額(同条第2項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、同項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額の合計額)をいう。以下同じ。)及び同条第3項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第3項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第3項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第3項に定める額

(平成13規則34・追加、平成16規則72・平成16規則116・一部改正)

(支給額の改定)

第9条の5 条例第11条第7項に規定する「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、1箇月当たりの運賃等相当額に変更が生じた場合その他の市長が必要と認める場合をいう。

2 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、当該通勤手当に係る支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中にその価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を条例第11条第7項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。

3 第9条の7第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る交通機関等の運賃等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を条例第11条第7項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。

(平成16規則116・全改)

(返納の事由、額等)

第9条の6 条例第11条第8項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定若しくは公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定による派遣をされ、福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条の規定による承認を受けた自己啓発等休業、福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条の規定による承認を受けた配偶者同行休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第9条の8第2項及び第3項において「派遣等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第11条第8項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第9条の4第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第3項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)又は払戻金相当額のいずれか低い額

 次条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給される場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額

3 条例第11条第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平成16規則116・追加、平成21規則14・平成27規則42・令和2規則35・令和4規則49・一部改正)

(支給単位期間)

第9条の7 条例第11条第9項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第9条第1項第1号に規定する交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 第9条第1項第2号に規定する交通機関等 1箇月

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当に係る同項の規則で定める期間は、それぞれの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項及び第3項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由が第1項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日以後において明らかである場合には、同項の規則で定める期間は、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定に準じて定める期間とする。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生じること。

(平成16規則116・追加、平成20規則40・一部改正)

第9条の8 支給単位期間は、条例第11条第6項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第7項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(派遣等となつた場合であつて、復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつたときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月(市長が特に定める場合にあつては、市長が定める月)から開始する。

(平成16規則116・追加、平成21規則14・平成27規則42・令和2規則35・令和4規則49・一部改正)

(届出)

第10条 条例第11条第5項の規定による届出は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が管理するものをいう。)を利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては人事課長が別に定める様式の通勤・住居届により所属長を経て行うものとする。

(昭和42規則81・昭和48規則67・平成13規則34・平成16規則72・令和元規則62・一部改正)

(確認及び決定)

第11条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を、定期券の提示を求め、又はその事実を証明するに足る証拠書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭和42規則81・平成2規則36・平成16規則116・一部改正)

(人事課長への報告)

第12条 職員が条例第11条第10項の規定に該当する場合においては、所属長は、理由を付してその旨を人事課長(教育委員会にあつては教育委員会事務局職員部職員課長、消防局にあつては消防局総務部職員課長)に報告しなければならない。

(昭和37規則67・昭和40規則34・昭和40規則35・昭和41規則15・昭和43規則33・昭和47規則77・昭和48規則44・平成5規則73・平成7規則26・平成9規則17・平成10規則18・平成13規則34・平成16規則72・平成20規則40・令和元規則62・令和3規則21・一部改正)

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平成16規則116・一部改正)

(返還)

第14条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に通勤手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年11月15日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。

(昭和39年3月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、様式第1号の改正規定を除き、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条(第6条の2、第8条の2及び第11条の2の改正規定を除く。)から第3条までの規定による改正後の規則は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和40年4月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和42年12月28日規則第81号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月22日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第147号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月7日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月23日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定により作成された通勤・住居届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和50年12月24日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和59年3月29日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月19日規則第82号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

(平成2年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条第1号及び第9条の2第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成3年4月8日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年5月13日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年2月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年3月30日規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成13年3月29日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成16年11月以後に支給される通勤手当について適用し、同年10月までに支給された通勤手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号、第9条の7第3項及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の6第1項第3号の改正規定(「公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第124号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年4月25日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給される通勤手当について適用し、同日前に支給された通勤手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月19日規則第62号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市職員の通勤手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の6第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣をされ、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の改正前の規則第9条第1項第1号に規定する支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

福岡市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年11月27日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和33年11月27日 規則第63号
昭和37年3月29日 規則第8号
昭和37年11月15日 規則第67号
昭和39年3月12日 規則第14号
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年4月20日 規則第35号
昭和41年3月31日 規則第15号
昭和42年3月13日 規則第8号
昭和42年12月28日 規則第81号
昭和43年4月1日 規則第33号
昭和43年12月23日 規則第87号
昭和44年12月22日 規則第84号
昭和47年4月1日 規則第77号
昭和47年12月25日 規則第147号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和48年6月7日 規則第67号
昭和49年4月1日 規則第37号
昭和50年10月23日 規則第111号
昭和50年12月24日 規則第124号
昭和59年3月29日 規則第24号
昭和59年7月19日 規則第82号
平成2年3月29日 規則第36号
平成3年4月8日 規則第65号
平成5年5月13日 規則第73号
平成7年2月27日 規則第8号
平成7年3月30日 規則第26号
平成7年12月21日 規則第115号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第28号
平成13年3月29日 規則第34号
平成16年4月1日 規則第72号
平成16年10月28日 規則第116号
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年7月14日 規則第187号
平成20年3月31日 規則第40号
平成21年3月26日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第124号
平成25年3月28日 規則第47号
平成25年4月25日 規則第89号
平成27年3月30日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第76号
平成29年3月30日 規則第61号
令和元年12月19日 規則第62号
令和2年3月30日 規則第35号
令和3年3月29日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第49号