○福岡市職員の医療職給料表の適用範囲に関する規則
(平成25人委規則3・題名改称)
昭和49年12月16日
人事委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第2医療職給料表(以下「条例別表第2」という。)ア医療職給料表(1)及びイ医療職給料表(2)の備考の規定に基づき、当該それぞれの給料表を適用する職員の範囲を定めるものとする。
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第2条 条例別表第2ア医療職給料表(1)備考の人事委員会規則で定める職員とは、主として医療、保健等の業務の指導又は監督に従事する医師及び歯科医師をいう。
(昭和60人委規則3・平成9人委規則3・平成18人委規則8・一部改正)
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第3条 条例別表第2イ医療職給料表(2)備考の人事委員会規則で定める職員とは、保健指導若しくは看護等の業務又はこれらの業務の指導若しくは監督に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。
(昭和60人委規則3・平成6人委規則7・平成9人委規則3・平成11人委規則3・平成12人委規則3・平成13人委規則6・平成13人委規則8・平成14人委規則1・平成14人委規則7・平成15人委規則2・平成17人委規則8・平成18人委規則8・一部改正)
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例別表第2ア医療職給料表(1)又は条例別表第2イ医療職給料表(2)を適用した職員(前2条に規定する職員に限る。)の所属、補職名、職種、業務内容等を人事委員会に報告するものとする。
(平成18人委規則8・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月29日人委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日人委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日人委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日人委規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日人委規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日人委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士」を「保健師、看護師及び准看護師」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日人委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。