○福岡市職員等旅費支給条例施行規則
昭和28年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成8規則23・一部改正)
(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける職員等)
第1条の2 条例第3条第1項第5号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の要請により国又は地方公共団体に準じる団体として市長が別に定めるものの職員から引き続いて職員となつた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に旅費の支給を必要と認める者
2 条例第3条第1項第5号の規則で定める転任は、市長が特に旅費の支給を必要と認める転任とする。
(平成28規則98・追加)
(在勤地)
第2条 条例第3条第2項但書に規定する在勤地とは、国土交通省国土地理院の発行に係る25,000分の1地図の図上において、在勤公署を中心とし、8キロメートルの半径をもつて引いた円内の地域とする。
(平成2規則66・平成13規則43・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。但し、その額は、その支給を受けることができる者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(昭和33規則61・昭和35規則51・昭和44規則45・昭和47規則64・一部改正)
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第4条第7項のその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由によるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(昭和49規則36・一部改正)
(平成15規則66・追加)
2 旅費を支給しない旅行については、前項の旅行命令簿等への記載を省略することができる。
(昭和35規則24・昭和44規則28・平成4規則45・平成9規則44・平成24規則39・平成26規則86・令和3規則70・一部改正)
(旅費請求書)
第7条 条例第11条第1項に規定する旅費に関する請求書(以下「旅費請求書」という。)は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第35条の2第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録によるものとする。
2 在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内における旅行(市長が定める旅行を除く。)並びに第11条第1項に定める近距離への旅行に係る旅費請求書には、旅行命令(依頼)簿兼旅費明細書を添付しなければならない。
(昭和33規則12・昭和34規則49・昭和35規則24・昭和39規則21・昭和44規則28・平成4規則45・平成16規則105・平成24規則39・平成28規則98・令和3規則70・令和6規則22・一部改正)
2 条例第11条第2項及び第3項の規定による所定の期間は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の定めるところによる。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)に規定する給料、扶養手当及び地域手当とする。
(昭和33規則12・昭和34規則49・昭和35規則45・昭和39規則20・昭和43規則37・昭和44規則28・平成18規則62・平成24規則39・平成28規則98・一部改正)
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調に係る運賃算出表等に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路線の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 前項の規定にかかわらず、在勤公署が出発箇所又は目的箇所である場合においては、当該在勤公署を起点とすることができる。
5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、第3項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
(昭和50規則126・昭和54規則80・昭和62規則35・昭和63規則53・平成13規則43・平成16規則105・平成20規則54・一部改正)
(鉄道賃)
第10条 条例第13条第2号の規定により支給する急行料金は、線路を異にするため乗換える場合又は公務のため途中下車する場合は、前後のキロ数を合算せずその各々についてその区間の路程により支給する。
2 条例第13条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例別表第1に規定する者
(2) 前号に掲げる者に随行し、又は同一の目的のために同行する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、各機関の長と市長が協議して定める者
(令和5規則39・一部改正)
(1) 職員の在勤公署が本市の区域内にある場合においては、別表第2に掲げる市町村の区域への旅行
(2) 職員の在勤公署が本市の区域以外にある場合においては、前号に定める旅行との均衡を考慮し、各機関の長が市長と協議して定める旅行
2 前項に規定する近距離への旅行については、日当を支給しない。
(昭和54規則80・追加、平成16規則34・一部改正、平成24規則39・旧第10条の2繰下、令和3規則70・一部改正)
(昭和50規則40・全改、昭和54規則80・旧第10条の2繰下、平成2規則66・一部改正、平成24規則39・旧第10条の3繰下)
(在学旅費)
第13条 条例第21条第1項の規則で定める研修、講習等(以下「研修等」という。)は、宿泊を伴う研修等で、その宿泊施設が研修等の主催者により指定されているものとする。
(1) 研修等を受けるために必要と認められる宿泊費、食費、研修費等の経費の総額を研修等を受ける期間の日数で除した額
(2) 職員の研修等に伴う諸雑費として、条例別表第1に規定する日当の定額を超えない範囲内において市長が定める額
(平成4規則45・全改、平成24規則39・令和3規則70・一部改正)
(在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内旅行並びに近距離旅行の旅費の支給)
第14条 第8条第1項ただし書の規定に基づき請求を受けた場合の条例第22条に規定する旅費及び第11条第1項に規定する近距離への旅行に係る旅費は、その月分を翌月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日にもつとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部又は一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することがある。
(昭和45規則25・追加、昭和47規則64・昭和48規則56・昭和54規則80・昭和58規則107・平成5規則46・平成17規則185・一部改正、平成24規則39・旧第15条の2繰下・一部改正、平成28規則98・一部改正)
(1) 職員が特等級の者(機関の長を同じくする特等級の者をいう。)に随行し、又はその代理として出張する場合の旅行 当該特等級の者の宿泊料の額に相当する額の宿泊料
(2) 職員の赴任に伴い扶養親族である6歳未満の者を移転するもの 当該6歳未満の者について当該移転の際における職員の航空賃の額の2分の1に相当する額の扶養親族移転料
(昭和54規則80・全改、平成15規則66・一部改正、平成24規則39・旧第16条繰下、令和3規則70・一部改正)
(職務の級)
第16条 条例別表第1の備考の福岡市職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない一般職に属する職員の行政職給料表に相当する職務の級は、次表のとおりとする。
相当する職務の級 | 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者 | 左記各給料表の適用を受けない者 | |||||||||
医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 消防職給料表 | 単純な労務に雇用される職員の給料表 | 水道局企業職給料表 | 交通局企業職給料表 | 教育職給料表(1) | 教育職給料表(3) | 教育職給料表(4) | 特定任期付職員給料表 | ||
8級 7級 | 5級 4級 | 7級 6級 | 8級 7級 | 8級 7級 | 5級 | 理事の職にあるもの 部長の職にあるもの | 各機関の長が市長と協議して定める者 | ||||
6級 | 3級 | 6級 | 5級 | 6級 | 6級 | 4級 | 5級 | 5級 | 課長の職にあるもの | 各機関の長が市長と協議して定める者 | |
5級 | 2級 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 3級 2級105号給以上 2級再任用職員 | 4級 3級 2級105号給以上 2級再任用職員 | 4級 3級 2級117号給以上 2級再任用職員 | 長の職にあるもの各機関の長が市長と協議して定める者 | |
4級以下 | 1級 | 4級以下 | 3級以下 | 4級以下 | 4級以下 | 4級以下 | 2級104号給以下 1級 | 2級104号給以下 1級 | 2級116号給以下 1級 | 前各項に該当しない者 |
備考 給料月額がその者の属する職務の級の最低の号給に達しない場合又は最高の号給を超える場合は、それぞれ最低の号給又は最高の号給と同様に扱うものとする。
(昭和33規則12・追加、昭和35規則68・一部改正、昭和36規則11・旧第15条繰下・一部改正、昭和40規則39・昭和41規則14・昭和41規則64・昭和42規則18・一部改正、昭和44規則28・旧第16条繰下、昭和44規則71・昭和46規則16・昭和47規則64・昭和49規則79・昭和49規則134・昭和49規則151・昭和50規則40・昭和50規則126・昭和51規則33・昭和54規則40・昭和55規則14・昭和55規則97・昭和56規則43・昭和57規則139・昭和58規則41・昭和59規則45・昭和60規則22・昭和60規則118・平成2規則104・平成4規則45・平成15規則66・平成19規則37・平成23規則16・一部改正、平成24規則39・旧第17条繰下、平成25規則74・平成26規則86・平成26規則111・平成29規則60・平成30規則62・平成31規則21・令和元規則11・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福岡市職員旅費支給条例施行細則(昭和24年福岡市規則第49号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に使用中の様式については、当分の間なお従前の例による。
附則(昭和29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。
附則(昭和29年規則第11号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年8月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年8月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和31年4月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。但し、第12条の改正規則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年11月12日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月29日規則第54号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月20日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、国民健康保険料の徴収に従事する者に関する改正規定は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和34年11月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月13日規則第24号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年6月1日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月6日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年6月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月4日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日規則第18号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第21号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和40年5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年12月26日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年4月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年8月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月20日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年5月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日規則第37号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月27日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月31日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2号の改正規定は、昭和49年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の規定は、前項本文の規定によるこの規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、前項本文の規定によるこの規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第10条の2第2号の規定は、附則第1項ただし書の規定によるこの規則の施行の日以後に開始する宿泊について適用し、附則第1項ただし書の規定によるこの規則の施行の日前に開始した宿泊については、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月16日規則第151号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第17条第1項の表中高速鉄道建設局企業職給料表(2)に係る部分は、昭和49年10月31日から適用する。
(経過措置)
3 昭和49年4月1日以後において、この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定により支給された旅費については、改正後の規則の規定により支給されたものとみなす。
附則(昭和50年2月27日規則第11号)
この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条第25号及び第26号の改正規定 この規則の公布の日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和50年4月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第26号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第10条の2の規定は、附則第1項第2号の規定によるこの規則の施行の日以後に開始する宿泊から適用し、附則第1項第2号の規定によるこの規則の施行の日前に開始した宿泊については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第11条第32号及び第38号、第13条並びに第17条第1項の規定は、附則第1項第2号の規定によるこの規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、附則第1項第2号の規定によるこの規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月12日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年9月1日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和50年1月1日以後において、この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第17条の規定により支給された旅費については、改正後の規則第17条の規定により支給されたものとみなす。
附則(昭和51年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年5月27日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第34号の改正規定は、昭和51年5月30日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された旅行命令(依頼)書は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和54年6月25日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第9条及び第14条の2第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第16条の規定は、施行日前に出発した旅行については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
4 改正前の規則別記様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第97号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第43号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月10日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日規則第139号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第41号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和58年4月5日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第13条第1号アの規定は、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から昭和61年3月31日までの間においては、この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第17条の表中「
6級 5級 |
」とあるのは「
5級 |
」と、「
4級以下 |
」とあるのは「
3級以下 |
」と、「
3級以下 |
」とあるのは「
2級以下 |
」とする。
3 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和61年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和63年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成元年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成2年3月29日規則第40号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び第14条の2第1項の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第104号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成4年3月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第2号及び第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成5年3月29日規則第46号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年6月23日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第44号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第120号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第43号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第66号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1 7の項の規定は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条第1項第3号及び別表第1備考第2項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の10の部理事の項の改正規定 平成16年10月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第7条第2項並びに別記様式第1号及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「北野町」を削る部分は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年2月17日規則第8号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「
朝倉郡 夜須町 三輪町 |
」を「
朝倉郡 筑前町 |
」に改める部分は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月9日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第185号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第15条の2の規定は、平成17年7月分の旅費の支給から適用する。
附則(平成18年2月2日規則第4号)
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「
穂波町 筑穂町 |
」を削る部分は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成19年7月1日から、別表第1 10の部交通事業管理者の項及び同部理事の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第54号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第132号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第88号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第126号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第86号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第111号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1 10の部交通事業管理者の項及び理事の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別表第1 3の部教育長の項の規定は適用せず、この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別表第1 3の部教育長の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第7条第2項、第8条第1項及び第14条並びに別記様式第2号及び様式第3号の規定は、平成28年6月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第16条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月17日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条、第13条、第15条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第5条、第7条第2項、別表第1並びに別記様式第1号及び様式第2号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則第10条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1
(平成15規則66・追加、平成16規則34・平成16規則105・平成17規則163・平成17規則173・平成18規則62・平成19規則37・平成20規則54・平成21規則33・平成22規則21・平成24規則39・平成25規則74・平成27規則39・平成28規則98・平成29規則60・平成30規則62・平成31規則21・令和元規則11・令和2規則33・令和3規則70・令和5規則39・令和6規則99・一部改正)
区分 | 旅行命令権者 | 旅行命令等を受ける者の範囲 |
1 | 市長 | 市長 |
副市長 | 副市長 | |
局長 | 局長、保健所長、理事、部長(市長室長及び保健所、部又は室に属する部長を除く。)、部に属しない課長及び顧問等の特別職職員 | |
保健所長 | 保健所に属する部長 | |
市長室長 | 市長室長、市長室に属する部長及び課長並びに顧問等の特別職職員 | |
部長 | 部又は室に属する部長及び課長(課に属する課長を除く。)並びに附属機関の委員等の特別職職員 | |
課長(第3種事業所に所属する職員で条例第22条に規定する旅行(以下「市内旅行等」という。)をするものにあつては、当該事業所の長とする。) | 所属職員及び職員以外の者 | |
2 | 市議会議長 | 市議会議長、副議長、議員及び議会事務局長 |
3 | 教育長 | 教育長、教育委員会委員、教育次長及び理事 |
教育次長 | 部長及び高等学校の校長 | |
職員部長 | 校長(高等学校の校長を除く。)及び共同学校事務室の室長 | |
4 | 選挙管理委員会委員長 | 選挙管理委員会委員長、選挙管理委員会委員及び選挙管理委員会事務局長 |
5 | 監査委員 | 監査委員 |
代表監査委員 | 監査事務局長 | |
6 | 人事委員会委員長 | 人事委員会委員長、人事委員会委員及び人事委員会事務局長 |
人事委員会事務局長 | 課長 | |
7 | 農業委員会会長 | 農業委員会会長、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員及び農業委員会事務局長 |
8 | 固定資産評価審査委員会委員長 | 固定資産評価審査委員会委員長、固定資産評価審査委員会委員及び固定資産評価審査委員会事務局長 |
9 | 水道事業管理者 | 水道事業管理者及び理事 |
理事 | 部長 | |
10 | 交通事業管理者 | 交通事業管理者、理事及び部長 |
11 | 消防局長 | 消防局長、部長及び消防団長 |
消防団課長 | 消防団副団長以下の消防団員 |
備考
1 この表における局長、部長及び課長については、それぞれこれらに相当する職にある者を含むものとする。
2 2の項から11の項までの規定中旅行命令等を受ける者の範囲の欄に定めのない者に係る旅行命令権者については、1の項の規定に準じるものとする。
3 課を置かない部にあつては、所属職員の旅行命令権者は部長とする。
4 課長は、所属職員で市内旅行等をするものに係る旅行命令権を係長及びこれに相当する職にある者に再委任することができる。
5 教育委員会教育次長は、高等学校の校長で市内旅行をするものに係る旅行命令権を当該高等学校の校長に再委任することができる。
6 教育委員会職員部長は、校長(高等学校の校長を除く。)及び共同学校事務室の室長で市内旅行をするものに係る旅行命令権を当該校長及び室長に再委任することができる。
7 交通事業管理者は、交通局に属する部長に係る旅行命令権を理事に再委任することができる。
別表第2
(令和3規則70・全改)
福岡県内の市町村 佐賀県 佐賀市 鳥栖市 唐津市 神埼市 神埼郡 吉野ヶ里町 三養基郡 基山町 みやき町 上峰町 |
(令和3規則70・全改)
(令和3規則70・全改)