○福岡市特別職報酬等審議会規則
昭和41年12月22日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
2 市長は、人事委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の規定に基づき給料表に関する勧告をしたときその他必要なときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
3 審議会は、第1項に定める市長の諮問に応じて、その内容を審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(平成6規則136・平成19規則36・平成20規則110・一部改正)
(組織等)
第3条 審議会は、10人の委員をもつて組織し、その委員は福岡市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平成6規則136・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会は、当該諮問に係る審議について必要があるときは、説明のため市職員の出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平成6規則136・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画局人事部労務課において行う。
(平成9規則14・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるものの外、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成6規則136・全改)
附則(平成6年12月22日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。