○福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則

(平成20規則109・題名改称)

昭和31年11月12日

規則第61号

(平成20規則109・一部改正)

(報酬の額)

第2条 条例第2条の報酬のうち、任命権者の定めるべき報酬の額は、本条各項の定めるところによる。

2 スポーツ推進委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。

3 別表に掲げる者以外の特別職に属する非常勤の職員の報酬の額は、その職務の内容に応じ任命権者が市長の承認を得て定める。

(昭和53規則26・平成16規則21・平成20規則33・平成23規則75・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める報酬の一部を支給するときの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額による報酬の支給を受ける者のうち1週間当たりの勤務時間が定められているもの 当該報酬の額から、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減じて得た額

(2) 日額による報酬の支給を受ける者のうち1日当たりの勤務時間が定められているもの 当該報酬の額から、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める者 市長が別に定める額

(平成30規則61・追加)

第4条 条例第3条第4項ただし書の規定により、年額による報酬を分割支給するものは、第2条第3項の報酬のうち特に分割支給する必要があるもので市長の承認を得て任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定する者の報酬は、次の3期に分け、それぞれの期の最終月にその期分を支給する。

(1) 第1期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から11月30日まで

(3) 第3期 12月1日から翌年3月31日まで

(昭和32規則49・昭和34規則34・昭和34規則60・昭和43規則84・昭和61規則38・平成5規則115・一部改正、平成30規則61・旧第3条繰下・一部改正、令和2規則32・一部改正)

(期末手当の額)

第5条 条例第7条第3項に規定する期末手当の額は、それぞれ6月1日及び12月1日(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期の満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日)現在における議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の在職期間に応じた割合とは、基準日以前6月以内の期間における議員等の次表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合をいう。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

(昭和38規則61・追加、昭和42規則55・昭和44規則80・昭和45規則8・昭和45規則54・昭和45規則83・昭和46規則20・昭和46規則86・昭和47規則117・昭和48規則72・昭和48規則104・昭和49規則100・昭和49規則142・昭和50規則81・昭和50規則119・昭和51規則113・昭和51規則119・昭和52規則115・昭和53規則113・平成元規則122・平成2規則22・平成2規則103・平成5規則115・平成6規則124・平成9規則141・平成11規則127・平成12規則152・平成13規則139・平成14規則127・平成15規則123・平成18規則30・平成20規則109・平成21規則129・平成22規則125・平成23規則15・平成26規則157・平成27規則88・平成28規則8・平成28規則10・平成28規則172・平成29規則31・平成29規則104・一部改正、平成30規則61・旧第4条繰下・一部改正、平成30規則110・平成31規則16・令和元規則58・令和2規則32・令和2規則102・令和3規則28・令和3規則113・令和4規則40・令和4規則121・令和5規則27・令和5規則127・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30規則61・追加)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平成21年7月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年7月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは、「100分の135」とする。

(平成21規則84・追加)

(昭和32年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月9日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月28日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年12月25日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月28日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年5月2日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月27日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月18日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年4月9日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月13日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月14日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第27号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月22日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月11日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月1日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条第1項の改正規定中町世話人に係る改正部分及び別表の改正規定は、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月11日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則の規定による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和45年7月15日に支払われた期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、別表中農作物損害評価員の項を削る改正規定及び同表に抑留犬評価員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月30日までの間の報酬の額の特例)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則別表抑留犬評価員の項の昭和46年4月30日までの間における適用については、同項中「日額 1,700円」とあるのは「日額 1,300円」と読み替えるものとする。

(年額による報酬の額についての経過措置)

3 第1項本文の規定による改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて在職する者で報酬の額が年額により定められているものについて施行日前から引き続いた期間を対象として報酬を支給する場合は、当該期間のうち施行日前の期間については当該改正規定による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則別表に規定する報酬の額により、施行日後の期間については当該改正規定による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則別表に規定する報酬の額により、それぞれ日割計算して支給額を算定するものとする。

(昭和46年12月23日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、昭和46年7月15日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和46年7月15日に支払われた期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月10日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月13日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第36号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表に畜犬相談員の項を加える改正規定は、福岡市畜犬等取締り条例の一部を改正する条例(昭和48年福岡市条例第41号)の施行の日(昭和48年6月1日)から施行する。

(昭和48年7月12日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月13日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第18号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表中博多港運営審議会委員の項を削る改正規定 博多港地方港湾審議会条例(昭和49年福岡市条例第30号)の施行の日

(2) 別表中国民健康保険委員の項を削る改正規定 福岡市国民健康保険委員規則を廃止する規則(昭和49年福岡市規則第21号)の施行の日

(昭和49年7月11日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月2日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日規則第149号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定により昭和49年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月12日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月4日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則別表の規定により、昭和51年11月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月17日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月の期末手当の支給を受けた議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)が昭和54年3月の期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の額は、この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により得られる昭和54年3月の期末手当の額から昭和53年12月5日現在における議長等の報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和54年6月28日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第42号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成元年7月14日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成元年7月14日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月29日規則第22号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成2年7月13日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成2年7月13日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月21日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の規則の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)との差額を改正後の額に加算した額とする。

(平成6年3月31日規則第28号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月11日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第141号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、平成11年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の195」とあるのは、「100分の180」とする。

(平成11年12月20日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日規則第127号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第123号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表損害評価員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月11日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月7日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成26年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第88号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月4日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成27年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年2月8日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第172号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成28年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月30日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成29年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月29日規則第61号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成30年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月14日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和元年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和4年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和5年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

(昭和53規則26・全改、昭和54規則82・昭和56規則42・昭和61規則38・平成2規則22・平成6規則28・平成9規則110・平成10規則32・平成16規則21・平成18規則30・平成20規則33・平成21規則25・平成23規則15・平成23規則75・令和2規則32・一部改正)

区分

報酬の額

スポーツ推進委員

年額 72,000円

土地区画整理事業評価員

日額 11,000円

福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則

昭和31年11月12日 規則第61号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月12日 規則第61号
昭和32年3月30日 規則第12号
昭和32年10月5日 規則第49号
昭和32年11月9日 規則第58号
昭和32年12月28日 規則第67号
昭和33年3月29日 規則第7号
昭和33年12月25日 規則第66号
昭和34年4月1日 規則第18号
昭和34年7月16日 規則第34号
昭和34年12月28日 規則第60号
昭和35年3月31日 規則第23号
昭和35年5月2日 規則第43号
昭和35年10月27日 規則第78号
昭和36年3月30日 規則第10号
昭和36年5月18日 規則第32号
昭和37年3月31日 規則第15号
昭和37年4月9日 規則第38号
昭和37年9月13日 規則第62号
昭和38年5月30日 規則第37号
昭和38年12月14日 規則第61号
昭和39年3月30日 規則第27号
昭和39年3月30日 規則第43号
昭和40年4月1日 規則第18号
昭和40年4月1日 規則第19号
昭和41年4月1日 規則第28号
昭和41年4月1日 規則第38号
昭和41年12月22日 規則第62号
昭和42年4月1日 規則第17号
昭和42年9月11日 規則第55号
昭和42年11月1日 規則第65号
昭和43年3月30日 規則第26号
昭和43年12月23日 規則第84号
昭和44年4月1日 規則第27号
昭和44年10月1日 規則第72号
昭和44年12月11日 規則第80号
昭和45年1月5日 規則第2号
昭和45年3月12日 規則第8号
昭和45年7月13日 規則第54号
昭和45年12月24日 規則第83号
昭和46年4月1日 規則第20号
昭和46年12月23日 規則第86号
昭和47年4月1日 規則第34号
昭和47年7月10日 規則第114号
昭和47年7月13日 規則第117号
昭和48年3月31日 規則第36号
昭和48年7月12日 規則第72号
昭和48年12月13日 規則第104号
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和49年7月11日 規則第100号
昭和49年12月2日 規則第142号
昭和49年12月16日 規則第149号
昭和50年3月31日 規則第25号
昭和50年7月12日 規則第81号
昭和50年12月4日 規則第119号
昭和51年12月2日 規則第113号
昭和51年12月25日 規則第119号
昭和52年4月1日 規則第24号
昭和52年11月17日 規則第114号
昭和52年12月1日 規則第115号
昭和53年4月1日 規則第26号
昭和53年12月19日 規則第113号
昭和54年6月28日 規則第82号
昭和56年3月30日 規則第42号
昭和61年3月31日 規則第38号
平成元年12月21日 規則第122号
平成2年3月29日 規則第22号
平成2年12月22日 規則第103号
平成5年12月21日 規則第115号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年12月1日 規則第124号
平成9年8月11日 規則第110号
平成9年12月22日 規則第141号
平成10年3月30日 規則第32号
平成11年12月1日 規則第127号
平成11年12月20日 規則第134号
平成12年12月1日 規則第152号
平成13年11月30日 規則第139号
平成14年12月19日 規則第127号
平成15年12月22日 規則第123号
平成16年3月29日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年9月18日 規則第109号
平成21年3月30日 規則第25号
平成21年6月11日 規則第84号
平成21年12月7日 規則第129号
平成22年12月27日 規則第125号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年9月12日 規則第75号
平成26年12月25日 規則第157号
平成27年3月30日 規則第88号
平成28年2月4日 規則第8号
平成28年2月8日 規則第10号
平成28年12月26日 規則第172号
平成29年3月30日 規則第31号
平成29年12月25日 規則第104号
平成30年3月29日 規則第61号
平成30年12月20日 規則第110号
平成31年3月14日 規則第16号
令和元年12月19日 規則第58号
令和2年3月30日 規則第32号
令和2年11月30日 規則第102号
令和3年3月29日 規則第28号
令和3年11月29日 規則第113号
令和4年3月28日 規則第40号
令和4年12月22日 規則第121号
令和5年3月30日 規則第27号
令和5年12月25日 規則第127号