○福岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平成28条例14・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)

(人事委員会の報告)

第4条 人事委員会は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平成28条例14・一部改正)

(報告の公表)

第6条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、毎年9月末までに、その概要を公表しなければならない。

2 市長は、第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、当該報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 福岡市公報への登載

(2) 市役所及び区役所において市民の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第11章 その他
沿革情報
平成17年3月31日 条例第65号
平成28年3月28日 条例第14号
平成31年3月14日 条例第38号
令和4年6月23日 条例第33号