○福岡市人事委員会公印規則

昭和46年12月25日

人事委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市人事委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する委員会印及び職印をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び取扱は、厳正かつ確実に行なわなければならない。

(公印の管守者)

第4条 公印の保管及び取扱の責任者として、管守者を置く。

2 管守者は、任用課長とする。

(昭和57人委規則4・昭和61人委規則2・一部改正)

(公印取扱責任者)

第5条 管守者は、必要と認める場合は、公印取扱責任者を事務職員のうちから選任することができる。

2 公印取扱責任者は、管守者の命をうけ公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の名称、ひな型等)

第6条 公印の名称、書体、形状及び大きさは、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(職務代理者の公印)

第7条 委員長に職務代理者が置かれた場合は、委員長の公印を当該職務代理者の公印とみなすものとする。

(平成26人委規則2・追加)

(押印手続)

第8条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

(平成26人委規則2・旧第7条繰下、令和3人委規則2・一部改正)

(登録)

第9条 管守者は、公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(平成26人委規則2・旧第8条繰下)

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、公印の保管及び取扱について必要な事項は、事務局長が定める。

(平成26人委規則2・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日人委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日人委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(平成7人委規則1・一部改正)

名称

ひな型

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

福岡市人事委員会印

1

かい書

正方形

30

委員長印

2

かい書

正方形

25

事務局長印

3

かい書

正方形

20

別表第2

(平成7人委規則1・一部改正)

1

2

3

画像

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福岡市人事委員会公印規則

昭和46年12月25日 人事委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第10章 人事委員会
沿革情報
昭和46年12月25日 人事委員会規則第3号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年3月23日 人事委員会規則第1号
平成26年1月30日 人事委員会規則第2号
令和3年3月29日 人事委員会規則第2号