○福岡市人事委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日

人事委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、福岡市人事委員会が行う聴聞の手続に関し必要な事項については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、福岡市聴聞の手続に関する規則(平成6年福岡市規則第106号)の規定の例による。

(平成15人委規則3・一部改正)

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成15年4月17日人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市人事委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日 人事委員会規則第5号

(平成15年4月17日施行)

体系情報
第4類 事/第10章 人事委員会
沿革情報
平成6年9月30日 人事委員会規則第5号
平成15年4月17日 人事委員会規則第3号