○福岡市人事委員会事務局の組織等に関する規則
昭和46年12月25日
人事委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局(第2条―第11条)
第3章 公文書の取扱い(第12条―第14条)
第4章 事務局職員の身分等の取扱い(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第12条第8項の規定に基づき、福岡市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17人委規則5・一部改正)
第2章 事務局
(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
任用課
任用第1係
任用第2係
審査課
給与係
(昭和57人委規則1・全改、昭和61人委規則2・平成18人委規則6・一部改正)
(任用課及び審査課の分掌事務)
第3条 任用課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 人事委員会の会議及び議事に関すること。
(2) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)。
(3) 人事委員会規則、規程等の制定、改廃及び公布に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 事務局職員の人事、給与、服務及び厚生福利等に関すること。
(6) 人事行政の運営に関する報告及び勧告に関すること。
(7) 人事評価及び研修の制度に関すること。
(8) 人事行政に関する事項の調査、人事記録に関することの管理及び人事に関する統計報告に関すること。
(9) 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務に関すること。
(10) 条件付採用及び臨時的任用に関すること。
(11) 職員の定年等に関すること。
(12) 任期付職員に関すること。
(13) 人事委員会の業務の状況の報告に関すること。
(14) 委員会の予算及び決算に関すること。
(15) 他の課の主管に属しないこと。
2 審査課の分掌する事務は次のとおりとする。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度等に関すること。
(2) 課の分掌事務に係る人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。
(3) 課の分掌事務に係る人事委員会規則、規程等の制定、改廃及び公布に関すること。
(4) 給与等に関する報告及び勧告に関すること。
(5) 派遣先団体等の承認に関すること。
(6) 職員に対する給与の支払の監理に関すること。
(7) 職員の分限及び懲戒並びに服務に関すること。
(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(9) 職員に対する不利益処分についての審査請求に関すること。
(10) 職員の苦情の処理に関すること。
(11) 退職管理の適正の確保に関すること。
(12) 管理職員等の範囲に関すること。
(13) 職員団体の登録に関すること。
(14) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(15) 学校医等の公務災害補償に係る審査に関すること。
(16) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。
(平成20人委規則4・全改、平成21人委規則4・平成28人委規則8・一部改正)
(係の事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、課長が定める。
(係員の事務分担)
第5条 係員の事務分担は、課長の承認を受けて係長が定める。
第6条 削除
(平成19人委規則2)
(事務局職員)
第7条 事務局に事務局長を、課に課長を、係に係長を置き、事務職員のうちから命ずる。
2 課長及び係長のほか、課に所要の事務職員を置く。
3 事務局長は、人事委員会の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長及び係長は、上司の命を受けて課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 第2項の事務職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
6 第2項の事務職員の所属する係は、課長が定める。
(平成3人委規則3・平成19人委規則2・一部改正)
(主査)
第8条 前条の事務職員のほか、審査課に公平審査に係る事務を処理する主査を置く。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、課に主査を置くことがある。
3 主査は、事務職員のうちから命ずる。
4 主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(平成3人委規則3・追加、平成18人委規則6・平成19人委規則2・一部改正)
第9条 削除
(平成19人委規則6)
(職務権限の代行)
第10条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその掌理する事務について、事務局長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、人事委員会の指揮を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長及び主査がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。
(平成3人委規則3・旧第8条繰下、平成18人委規則6・一部改正)
(専決)
第11条 事務局長及び課長が所掌する事務の専決について必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(平成3人委規則3・旧第9条繰下)
第3章 公文書の取扱い
(平成14人委規則10・改称)
(公文書取扱いの原則)
第12条 公文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、常に整理してその所在及び処理状況を明らかにし、適正に管理しなければならない。
(平成14人委規則10・全改)
(公文書の区分)
第13条 公文書の区分は、次のとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人事委員会規則 法に基づいて人事委員会規則とするものをいう。
(2) 訓令 人事委員会がその所掌事務について発する命令で例規となるものをいう。
(3) 告示 一定の事項を公式に広く一般に公示するものをいう。
(4) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知するものをいう。
(5) 一般公文書 前各号のいずれにも該当しないものをいう。
(昭和63人委規則5・一部改正、平成3人委規則3・旧第11条繰下、平成14人委規則10・平成16人委規則5・平成18人委規則10・一部改正)
(公文書の管理及び取扱い)
第14条 本章に規定するもののほか、公文書の管理及び取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(平成3人委規則3・旧第13条繰下、平成14人委規則10・一部改正、平成18人委規則10・旧第15条繰上・一部改正)
第4章 事務局職員の身分等の取扱い
(昭和63人委規則7・旧第4章繰下、平成14人委規則10・改称、平成17人委規則15・旧第5章繰上、平成20人委規則4・改称)
職員証 | |
名札の着用 | |
記章の着用 | |
研修 | |
労働安全及び労働衛生 | |
標準的な職 | |
標準職務遂行能力 | 市長の事務部局に勤務する職員に対して適用される規定 |
人事評価 | |
人事異動 |
(平成28人委規則8・全改)
(勤務条件その他の身分取扱い)
第16条 事務局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及びその他の身分取扱いについては、別に定める場合を除くほか、市長の事務部局に勤務する職員の例による。
(平成3人委規則3・旧第14条繰下、平成3人委規則7・旧第17条繰下、平成14人委規則10・旧第18条繰上・一部改正、平成17人委規則15・旧第17条繰上、平成18人委規則10・旧第16条繰上・一部改正、平成20人委規則4・旧第15条繰下・一部改正、平成28人委規則8・旧第22条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月1日人委規則第7号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日人委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日人委規則第7号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日人委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日人委規則第10号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日人委規則第15号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日人委規則第10号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日人委規則第6号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日人委規則第4号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。