○福岡市人事委員会設置条例

昭和46年12月22日

条例第54号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基づき、福岡市人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(福岡市公平委員会設置条例の廃止)

2 福岡市公平委員会設置条例(昭和26年福岡市条例第46号)は、廃止する。

(昭和47年3月31日までの間の規定の読み替え)

3 この条例の施行の日から昭和47年3月31日までの間は、第1条中「第7条第1項」とあるのは「第7条第2項」と読み替えるものとする。

福岡市人事委員会設置条例

昭和46年12月22日 条例第54号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第4類 事/第10章 人事委員会
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第54号