○職員団体の法人となる旨の申出に関する規則

昭和47年4月1日

人事委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与等に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)が法人となる旨の申出をする場合の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成20人委規則5・一部改正)

(法人となる旨の申出)

第2条 地公法第53条の規定により登録された職員団体が、法人格付与法第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合は、その旨を記載した書面により申し出なければならない。

(平成20人委規則5・一部改正)

(受理証明書の交付)

第3条 人事委員会は、前条の申出があったときは、これを受理したことを証する書面を当該職員団体に交付する。

(法人となる旨の申出の特例)

第4条 地公法第53条第1項の規定により登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとするときは、職員団体の登録に関する条例(昭和41年福岡市条例第37号)第2条に規定する申請書の提出と同時に第2条に規定する書面を提出することができる。

2 前項の場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出があったものとみなす。

(平成20人委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月27日人委規則第5号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

職員団体の法人となる旨の申出に関する規則

昭和47年4月1日 人事委員会規則第5号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和47年4月1日 人事委員会規則第5号
平成20年11月27日 人事委員会規則第5号