○職員団体の登録に関する条例

昭和41年9月5日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和53条例57・平成6条例50・一部改正)

(登録の申請)

第2条 職員団体が人事委員会にその登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)

(2) すべての事務所の所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類

(2) 法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類

(昭和46条例55・一部改正)

(登録の通知)

第3条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。

(昭和46条例55・一部改正)

(規約等の変更又は解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、人事委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。

2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。

3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。

4 前条の規定は、規約又は第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。

(昭和46条例55・一部改正)

(登録の効力停止及び取消しの通知)

第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。

(昭和46条例55・平成6条例50・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46条例55・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員団体の登録に関する条例の廃止)

2 職員団体の登録に関する条例(昭和26年福岡市条例第8号)は、廃止する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(施行日前に公平委員会に対して行なわれた申請等の取扱い)

5 第8条の規定による改正前の職員団体の登録に関する条例の規定に基づき、公平委員会が職員団体から登録の申請を受け、その登録をし、登録の効力を停止し、若しくは登録を取り消し、職員団体の規約等の変更の届出を受け、又は職員団体の解散の届出を受けた場合において施行日の前日に現に効力を有するこれらの行為は、施行日以後においては人事委員会がした行為とみなす。

(昭和53年12月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第50号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第104号により平成6年10月1日から施行)

職員団体の登録に関する条例

昭和41年9月5日 条例第37号

(平成6年10月1日施行)