○公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和61年7月17日

人事委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求に関する公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴人は、審理場に入場するとき係員に傍聴券を提示し、その指示に従わなければならない。

3 傍聴券は、傍聴券に記載した期日の口頭審理に限り有効とする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれのある物を携帯する者

(3) 旗、のぼり、ビラ、プラカードの類及びヘルメツトを携帯する者

(4) 鉢巻、たすき、腕章、ゼツケン等を着用している者

(5) あらかじめ人事委員会の許可を受けた場合を除き、写真機、映画撮影機、録音機等を携帯する者

(6) その他口頭審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、審理場において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、放歌、談笑、私語その他騒がしい行為をしないこと。

(3) みだりに自席を離れ、又は所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) あらかじめ人事委員会の許可を受けた場合を除き、撮影、録音等をしないこと。

(6) 審理長の指示に反する行為をしないこと。

(7) その他審理場の秩序を乱し、又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人に対する退場措置)

第5条 審理長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月21日人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17人委規則14・全改)

画像

公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和61年7月17日 人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章
沿革情報
昭和61年7月17日 人事委員会規則第4号
平成17年7月21日 人事委員会規則第14号
平成28年3月31日 人事委員会規則第6号