○不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規則
(平成28人委規則6・題名改称)
平成10年3月30日
人事委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求及び審査の手続に関し、当事者等が人事委員会に提出する書面の様式について必要な事項を定めるものとする。
(平成28人委規則6・一部改正)
(書面の様式)
第2条 不利益処分についての審査請求に関する書面は、次の様式によるものとする。
様式名 | 様式番号 | 提出通数 | |
審査請求書 | 正副各1通 | ||
審査請求書記載事項変更届 | 正副各1通 | ||
審査請求書補正書 | 正副各1通 | ||
審査の併合申立書 | 1通 | ||
審査の分離申立書 | 1通 | ||
審査手続受継申立書 | 1通 | ||
審査請求継続・取下申出書 | 1通 | ||
審査請求取下書 | 1通 | ||
処分取消(修正)届 | 1通 | ||
審査請求継続・取下申出書 | 1通 | ||
取消判決等確定届 | 1通 | ||
代表者選任届 | 1通 | ||
代表者解任届 | 1通 | ||
代理者選任届 | 1通 | ||
代理者解任届 | 1通 | ||
代理人選任届 | 1通 | ||
代理人解任届 | 1通 | ||
代理人死亡届 | 1通 | ||
代理人特別委任(撤回)届 | 1通 | ||
代理人選任届記載事項変更届 | 1通 | ||
主任代理人指定届 | 1通 | ||
主任代理人指定変更届 | 1通 | ||
口頭審理請求書 | 1通 | ||
公開・非公開口頭審理請求変更書 | 1通 | ||
口頭審理撤回書 | 1通 | ||
口頭審理期日変更申立書 | 1通 | ||
答弁書 | 正副各1通 | ||
反論書 | 正副各1通 | ||
準備書面 | 正副各1通 | ||
釈明書 | 正副各1通 | ||
求釈明行使申出書 | 正副各1通 | ||
最終陳述書 | 正副各1通 | ||
証人尋問申出書 | 正副各1通 | ||
書証申出書 | 正副各1通 | ||
書証認否書 | 正副各1通 | ||
証人尋問申出書補正書 | 正副各1通 | ||
証人不出席届 | 1通 | ||
宣誓書 | 1通 | ||
口述書(証人用) | 正副各1通 | ||
口述書(当事者用) | 正副各1通 | ||
当事者尋問申出書 | 正副各1通 | ||
当事者尋問不出席届 | 1通 | ||
鑑定申出書 | 正副各1通 | ||
検証申出書 | 正副各1通 | ||
書面審理における口頭意見陳述申立書 | 1通 | ||
裁決の送達を受ける代理人の指定(変更)届 | 1通 | ||
再審請求書 | 正副各1通 |
(平成18人委規則3・平成25人委規則1・平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 不利益処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 不利益処分についての審査請求であって、不利益処分についての不服申立てに関する規則等の一部を改正する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第6号)の施行日(以下「平成28年規則施行日」という。)からこの規則の施行日の前日までの間にされた処分に係るものについても、この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規則の規定を適用する。
3 不利益処分についての不服申立てであって、平成28年規則施行日の前日までにされた処分に係るものについては、この規則の施行日以後も、なお従前の例による。
(令和4人委規則9・全改)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・追加)
(平成18人委規則3・追加、平成28人委規則6・一部改正、令和4人委規則9・旧様式第5号の2繰下・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成18人委規則3・平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・全改)
(令和4人委規則9・全改)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・全改)
(令和4人委規則9・全改)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・全改)
(令和4人委規則9・全改)
(令和4人委規則9・全改)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・全改)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(平成28人委規則6・令和4人委規則9・一部改正)
(令和4人委規則9・全改)
(令和4人委規則9・全改)