○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和47年1月27日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件の措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求を行なう職員(以下「要求者」という。)が、正副各1通を適切な資料をそえて、人事委員会に提出しなければならない。ただし、要求者は審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(1) 要求者の職名、氏名、住所、生年月日及び所属部局

(2) 要求事項

(3) 要求の理由

(4) 要求事項について当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行なつた場合には、その交渉経過の概要

(5) 措置要求書の提出年月日

(令和4人委規則6・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、人事委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行なうようすすめるものとする。

(審査)

第4条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行なうものとする。

(審査の併合及び分離)

第5条 人事委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の措置の要求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行なう場合においては、人事委員会は、その旨を要求者及び当局に通知するものとする。

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行なうまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行なわなければならない。

3 取下げのあつた措置の要求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(審査の打切り)

第7条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第8条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに判定を行ない、判定書を作成してその謄本を要求者及び当局に送達するものとする。

(勧告)

第9条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを要求者に送達するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものの外、措置の要求の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和47年1月27日 人事委員会規則第1号

(令和4年12月22日施行)