○福岡市電気施設保安規程
昭和40年9月30日
達甲第7号
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、本市が設置する自家用電気工作物(その管理を委託したもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることとしたものを除く。以下「電気工作物」という。)に関し、施設の工事、維持及び運用に関する保安を確実に行い、もつて従事者の安全と機器設備の保安を図ることを目的とする。
(昭和57達甲4・平成7達甲6・平成9達甲14・平成24訓令11・一部改正)
(管理者)
第2条 市が設置した電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を総括管理させるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに別表のとおり管理者を置く。
(主任技術者)
第3条 前条に定める管理者のほか、法第43条第1項の規定に基づき電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに主任技術者を置く。
2 主任技術者の保全監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の法定自主検査に関すること。
(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(平成9達甲14・平成12達甲13・一部改正)
(管理者の義務)
第4条 管理者は、電気工作物の保全に関する事項を決定し、又は行なおうとするときは、主任技術者の意見を尊重しなければならない。
2 管理者は、法令に基づいて行なう所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者と協議のうえ決定するものとする。
3 管理者は、所管官庁が行なう検査には、主任技術者を立会わせなければならない。
(主任技術者の義務)
第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(保安機構)
第7条 管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、主任技術者と協議して、その管理に属する電気工作物の工事、維持又は運用に係る業務分担を定めなければならない。
(保安要領)
第8条 管理者は、その管理に属する電気工作物の保安要領を定めなければならない。
2 管理者は、前項の保安要領を定める場合には、主任技術者と協議しなければならない。保安要領を改正する場合もまた同様とする。
3 保安要領には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 主任技術者が不在の場合の代務者
(2) 常時主任技術者の補助的業務を行なうべき者
(3) 運転操作に関すること。
(4) 工事、維持又は運用のための巡視、点検及び測定に関すること。
(5) 保安教育に関すること。
(6) 災害対策に関すること。
(7) 記録に関すること。
(8) 法定自主検査に関すること。
(9) 電力会社との保安上の責任分界点に関すること。
(10) 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(昭和50達甲1・平成12達甲13・一部改正)
(保安計画)
第9条 主任技術者は、保安業務を行なうにあたつては、実施計画書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。
(技術基準適合)
第10条 管理者及び主任技術者は、電気工作物が常に法令に定められた技術基準に適合するよう保安監督に努めなければならない。
2 管理者及び主任技術者は、第8条第3項第4号の規定に基づく巡視、点検又は測定の結果法令に定められた技術基準に適合しない場合は、すみやかに当該電気工作物を法令に定められた技術基準に適合するよう改善しなければならない。
(災害対策)
第11条 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、管理者にすみやかに報告しなければならない。
2 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、臨時に精密点検を行ない、再発防止の措置を講じなければならない。
(昭和54達甲16・一部改正)
第12条 主任技術者は、電気による二次災害発生防止のため、すみやかに適当な措置を講じなければならない。
第13条 管理者は、夜間等において主任技術者及び代務者が不在のときの連絡方法を定め、みやすい場所に表示しなければならない。
2 管理者は、波及事故の場合の電力会社への連絡方法を前項の表示場所に表示しなければならない。
(安全送電)
第14条 電路は、常に安全を確認して送電しなければならない。
(図面等の整備)
第15条 主任技術者は、電気工作物の実態を把握するため、配線図、結線図、機械装置図等を常に整備し、判り易い場所に保存しなければならない。
(報告)
第16条 管理者は、次の各号に掲げる場合には遅滞なくその旨を総括安全衛生管理者(福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第4条第1項に規定する総括安全衛生管理者をいう。)に報告しなければならない。
(1) 第8条第3項第1号に規定する代務者を選任したとき。
(昭和54達甲16・全改)
(管理を委託した自家用電気工作物等に係る保安規程)
第17条 本市の設置する自家用電気工作物のうちその管理を委託したもの又は指定管理者に行わせることとしたものに係る法の規定に基づく保安規程は、この規程に準じ別に市長が定める。
(昭和57達甲4・追加、平成9達甲14・平成24訓令11・一部改正)
改正文(昭和54年3月29日達甲第4号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和54年7月30日達甲第11号)抄
昭和54年8月1日から施行する。
改正文(昭和55年5月29日達甲第7号)抄
昭和55年6月1日から施行する。
改正文(昭和55年9月29日達甲第12号)抄
昭和55年10月1日から施行する。
改正文(昭和55年12月18日達甲第16号)抄
昭和55年12月21日から施行する。
改正文(昭和56年3月30日達甲第2号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和56年6月29日達甲第10号)抄
昭和56年7月1日から施行する。
改正文(昭和62年3月30日達甲第2号)
昭和62年4月1日から施行する。
改正文(平成元年3月31日達甲第6号)抄
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成3年3月28日達甲第17号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成4年3月30日達甲第5号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成5年3月29日達甲第2号)抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成6年3月31日達甲第3号)抄
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成7年3月30日達甲第6号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日達甲第5号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成10年1月29日達甲第1号)抄
平成10年2月1日から施行する。
改正文(平成10年3月30日達甲第2号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月29日達甲第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日達甲第2号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成12年9月28日達甲第7号)抄
平成12年10月1日から施行する。
改正文(平成12年12月28日達甲第13号)抄
平成13年1月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第10号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日訓令第1号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日訓令第4号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日訓令第6号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日訓令第2号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月28日訓令第3号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年9月10日訓令第14号)抄
平成27年10月1日から施行する。
別表
(昭和57達甲4・全改、昭和62達甲2・平成元達甲6・平成3達甲17・平成4達甲5・平成5達甲2・平成6達甲3・平成7達甲6・平成8達甲5・平成9達甲4・平成10達甲1・平成10達甲2・平成11達甲2・平成12達甲2・平成12達甲7・平成12達甲13・平成13達甲10・平成16訓令1・平成17訓令4・平成20訓令9・平成21訓令6・平成22訓令2・平成24訓令11・平成25訓令3・平成27訓令14・一部改正)
設置個所 | 管理者 |
本庁舎 | 財政局財産有効活用部財産管理課長 |
西部工場 | 西部工場長 |
臨海工場 | 臨海工場長 |
東部水処理センター | 東部水処理センター所長 |
中部水処理センター | 中部水処理センター所長 |
西部水処理センター | 西部水処理センター所長 |