○福岡市職員研修規程

昭和51年4月1日

達甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市長事務部局の一般職に属するすべての職員に適用する。

(研修の目標)

第3条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目標とする。

(研修の計画)

第4条 総務企画局長は、市長の承認を得て、職員の研修に関する基本計画を定める。

2 総務企画局長は、前項の基本計画に基づき、総務企画局人事部研修企画課(以下「研修企画課」という。)が実施する研修に関する計画を定める。

3 局長及び区長並びに室長(局に属する室長を除く。)は、第1項の基本計画に基づき局及び区役所並びに室(以下「局等」という。)で実施する研修に関する計画を定める。

(平成3達甲17・平成9達甲9・平成16訓令4・平成24訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(研修の区分)

第5条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(平成5達甲4・平成16訓令4・平成20訓令8・平成29訓令7・一部改正)

(集合研修)

第6条 集合研修は、第4条第2項の研修に関する計画により、研修企画課が実施する。

(平成16訓令4・平成18訓令10・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(職場研修)

第7条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、個別指導及び集合研修により常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。

2 局等、部又は課の長は、その主管する業務と同様の業務を主管する他の局等、部又は課の職員を対象に必要な職場研修を実施することができる。

3 総務企画局人事部研修企画課長(以下「研修企画課長」という。)は、前2項の職場研修が円滑に運営されるよう指導、援助等の適切な措置を講じなければならない。

(平成3達甲17・平成9達甲9・平成16訓令4・平成24訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(派遣研修)

第8条 市長は、研修のため、必要に応じ職員を国、他の地方公共団体、他の研修機関若しくは教育機関、民間企業等又は外国の地方公共団体の機関等に派遣する。

(平成5達甲4・全改、平成14達甲9・一部改正)

(研修生の決定)

第9条 研修企画課が実施する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際して別に定める基準に従い、総務企画局長が決定する。ただし、派遣研修等で特に必要と認める研修の研修生の決定は、市長が行う。

(平成5達甲4・平成9達甲9・平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(研修生の服務規律)

第10条 研修生は、研修企画課長又は当該研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があつたとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか受講に支障のあると認められるとき。

(平成3達甲17・平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(研修修了者)

第11条 集合研修において、研修期間の3分の2以上出席した研修生は、当該研修の修了者とする。ただし、論文その他の研修課題を課せられた場合に、これを怠つた者その他修了者とすることが不適当と認められる研修生については、修了者としない。

2 集合研修以外の研修のうち研修企画課長が指定するものにおいて、当該研修の実施機関の定める課程を修了し、又は課せられた論文その他の研修課題の提出を終了した研修生は、当該研修の修了者とする。

3 前2項の修了者については、研修記録にその旨を記載する。

(平成5達甲4・平成9達甲9・平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(研修効果の測定)

第12条 集合研修及び派遣研修においては、その研修効果を測定するために、試験その他の方法で調査を行う。

(平成5達甲4・平成16訓令4・平成29訓令7・一部改正)

(講師)

第13条 研修に必要な講師は、学識経験者等専門的知識を有する者又は職員のうちから市長が決定する。

(平成29訓令7・一部改正)

(研修管理者)

第14条 職場研修と集合研修との連けいを図り、効果的な研修を実施するため局等に研修管理者を置く。

2 研修管理者は、局等の総務担当の課長の職にある者とし、別に辞令を用いることなく、その職にある間、研修管理者を命ぜられたものとする。

3 研修管理者は、次の各号に定める職務を行う。

(1) 局等の職場研修の企画・立案

(2) 局等の各課の所属長が実施する職場研修に対する助言及び調整

(3) 集合研修に対する助言及び協力

(4) 研修企画課との連絡調整

(平成5達甲4・旧第15条繰上、平成9達甲9・平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(研修の協力及び受託)

第15条 研修企画課は、本市の他の執行機関等、国、他の地方公共団体若しくはその他の団体と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき研修を実施することがある。

(平成9達甲9・全改、平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(自主研修の助成)

第16条 所属長及び研修企画課長は、職員が市政各般の研究及び能率改善を目的として自主的に行う研修に対して、指導、助言等に努めるものとする。

(平成5達甲4・旧第17条繰上、平成16訓令4・平成26訓令7・平成29訓令7・一部改正)

(教材等の支給)

第17条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、必要に応じその一部若しくは全部を支給し、又は貸与することがある。

(平成5達甲4・旧第18条繰上、平成20訓令8・旧第17条繰下、平成29訓令7・旧第18条繰上)

(実施の細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成5達甲4・旧第19条繰上、平成9達甲9・一部改正、平成20訓令8・旧第18条繰下、平成29訓令7・旧第19条繰上)

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において旧規程の規定に基づいて行われた研修で、この規程に定める研修に担当する研修を修了した者は、この規程に定める研修を修了したものとみなす。

改正文(昭和61年3月31日達甲第5号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(平成3年3月28日達甲第17号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日達甲第4号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第9号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日達甲第9号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月29日訓令第4号)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日訓令第10号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第8号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日訓令第4号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第7号)

第4条第2項の改正規定(「総務企画局人事部職員健康課(以下「職員健康課」を「総務企画局人事部職場適応指導課(以下「職場適応指導課」に改める部分に限る。)及び第17条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日訓令第7号)

平成29年4月1日から施行する。

福岡市職員研修規程

昭和51年4月1日 達甲第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和51年4月1日 達甲第4号
昭和60年 達甲第12号
昭和61年3月31日 達甲第5号
平成3年3月28日 達甲第17号
平成5年3月29日 達甲第4号
平成9年3月31日 達甲第9号
平成14年3月28日 達甲第9号
平成16年3月29日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月30日 訓令第7号