○公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例

(平成21条例44・題名改称)

平成13年12月20日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への福岡市職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21条例44・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、本市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められるものとして人事委員会の承認を得て規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(3) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員

(4) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。第11条第5号において同じ。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定若しくは福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下「分限条例」という。)第3条の2の規定により休職され、又は同法第29条第1項の規定により停職されている職員その他の法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(令和4条例33・一部改正)

(法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平成16条例11・平成18条例10・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する給与条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第12条第1項の規定及び福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第11条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(これに準じると市長が認めるもの及び当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平成31条例38・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19条例6・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務(これに準じると市長が認めるものを含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第1項第4号第8条第9条の4第1項及び附則第8項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第9条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第9条の4第1項及び第10条第5項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金を含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、必要な調整を行うことができる。

(平成16条例11・平成26条例15・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平成18条例10・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、本市が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに本市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、本市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められるものとして人事委員会の承認を得て規則で定めるものとする。

(平成19条例6・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条の規定により条件付採用になっている職員(人事委員会の承認を得て規則で定める職員を除く。)

(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員

(5) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定若しくは分限条例第3条の2の規定により休職され、又は同法第29条第1項の規定により停職されている職員その他の法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平成29条例43・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人の業務への従事に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項の要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例等の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関する給与条例第12条第1項の規定及び勤務条件条例第11条の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(これに準じると市長が認めるもの及び当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平成31条例38・一部改正)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19条例6・一部改正)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務(これに準じると市長が認めるものを含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第1項第4号第8条第9条の4第1項及び附則第8項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第9条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平成16条例11・平成26条例15・一部改正)

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第10条第1項の規定による勤続期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第10条(第4項第5項第9項及び第10項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が、法第10条第1項の規定により退職し、引き続き特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平成16条例11・一部改正)

(退職派遣者に関する報告)

第19条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成14年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条の規定並びに第4条の規定による改正後の公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第7条、第17条及び第18条の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項及び第4条の規定による改正前の公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第7条第1項の規定の適用については、これらの規定中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、附則第14項中公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第10条(見出しを含む。)の改正規定は公布の日から(中略)施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例

平成13年12月20日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
平成13年12月20日 条例第54号
平成14年12月19日 条例第53号
平成16年3月29日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第6号
平成21年3月26日 条例第44号
平成26年3月27日 条例第15号
平成29年3月30日 条例第43号
平成31年3月14日 条例第38号
令和4年6月23日 条例第33号