○福岡市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月18日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した通知書を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によつて行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

3 任命権者は、条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認を得ようとするときは、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

4 任命権者は、勤務延長を行つた職員を他の職に異動させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(平成13人委規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。

3 第3条の規定は、条例附則第3項において準用する条例第5条の規定により、改正法附則第3条の規定により退職した職員又は条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により勤務した後退職した職員を採用し、又はその任期を更新する場合について準用する。この場合において、第3条第4項中「条例第2条に規定する定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と、「条例第4条」とあるのは「条例附則第2項において準用する条例第4条」と読み替えるものとする。

(平成13年3月29日人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

福岡市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月18日 人事委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
昭和60年3月18日 人事委員会規則第1号
平成13年3月29日 人事委員会規則第3号