○特別有給休暇の範囲を定める規則
昭和47年4月1日
人事委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第9条第12号の規定に基づき特別有給休暇の範囲を定めるものとする。
(特別有給休暇)
第2条 条例第9条第12号の人事委員会規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るための休養の場合(6月1日から10月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)
(2) 削除
(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として任命権者が定めるものを含む。以下この号及び第7号において同じ。)が出産する場合であつて、配偶者の出産又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの職員若しくは配偶者の子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者が出産するために病院に入院する等の日(第2子以降の場合は配偶者の出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、16週間目)に当たる日)から出産の日以後1年目に当たる日までの間に7日を超えない範囲内で必要な日数)
(4) 表彰休暇の場合
(5) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(必要と認められる期間)
(6) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(任命権者があらかじめ人事委員会の承認を受けて定める活動に限る。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)
(7) 中学校就学の始期に達するまでの職員又は配偶者の子を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)
(8) 条例第11条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)
(9) 職員が、婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。以下同じ。)にはない者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成したものであつて、任命権者がこれを認めた場合において、当該関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(当該関係形成の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)
(10) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者があらかじめ人事委員会の承認を受けて定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な期間)
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め、人事委員会の承認を受けた場合
(昭和47人委規則16・昭和48人委規則5・昭和59人委規則1・平成3人委規則5・平成5人委規則2・平成5人委規則4・平成9人委規則1・平成13人委規則4・平成14人委規則5・平成14人委規則9・平成16人委規則2・平成17人委規則6・平成18人委規則7・平成22人委規則1・平成22人委規則6・平成23人委規則1・平成24人委規則5・平成28人委規則5・平成28人委規則15・平成31人委規則3・令和3人委規則8・令和4人委規則5・令和4人委規則12・令和5人委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前に行なわれた決定の効力)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において廃止前の特別有給休暇の範囲を定める規則(昭和42年福岡市規則第75号)第2条第5号の規定に基づき任命権者が認めたものでその効果が施行日以降に及ぶものについては、施行日においてこの規則第2条第5号の規定に基づく人事委員会の承認があつたものとみなす。
附則(昭和47年12月25日人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の特別有給休暇の範囲を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に配偶者の分べんがあつた職員から適用し、同日前に配偶者の分べんがあつた職員については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月19日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月27日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月6日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月26日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月6日人委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員が施行日から平成14年3月31日までの間においてこの規則による改正後の特別有給休暇の範囲を定める規則第2条第6号に掲げる場合にとることができる特別有給休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、平成13年1月1日から施行日の前日までの間に当該特別有給休暇を取得した日数(以下「施行日前の取得日数」という。)が2日を超える場合は、その2日を超える日数を5日から減じた日数とし、施行日前の取得日数が2日を超えない場合は5日とする。
附則(平成14年3月28日人委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月25日人委規則第9号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の特別有給休暇の範囲を定める規則第2条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に配偶者の出産があった職員から適用し、同日前に配偶者の出産があった職員については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、この規則による改正後の特別有給休暇の範囲を定める規則第2条第1項第3号の規定の適用を受ける職員であって、同日前にこの規則による改正前の特別有給休暇の範囲を定める規則第2条第1項第3号の規定に基づき特別有給休暇を取得している者に対する同号の規定の適用については、同号中「7日」とあるのは、「7日から特別有給休暇の範囲を定める規則の一部を改正する規則(平成18年福岡市人事委員会規則第7号)による改正前の特別有給休暇の範囲を定める規則第2条第1項第3号の規定に基づき取得した特別有給休暇の日数を減じた日数」とする。
附則(平成22年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日人委規則第6号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月17日人委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日人委規則第15号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日人委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日人委規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日人委規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日人委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。