○福岡市職員の政治的行為の制限に関する条例
昭和26年3月28日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第36条第2項第5号の規定に基き、福岡市職員(以下「職員」という。)の政治的行為の制限に関し規定することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定の適用又は準用を受ける者を除く。)、人事委員会委員、水道事業管理者及び交通事業管理者をいう。
(昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例30・一部改正)
(政治的目的の定義)
第3条 この条例において政治的目的とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し又はこれに反対すること
(2) 公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し又はこれに反対すること
(政治的行為の制限)
第4条 職員は、前条に規定する政治的目的をもつて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
(2) 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること
(3) 多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること
(4) 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的意見を述べること
(5) 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し又は配布すること
2 この条例のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。