○営利企業への従事等の制限に関する規則

(平成28人委規則4・題名改称)

昭和47年4月1日

人事委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき営利企業への従事等の制限について必要な事項を定めるものとする。

(平成28人委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「営利企業等」とは、法第38条第1項に規定する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体をいう。

(平成28人委規則4・追加)

(従事を制限される地位)

第3条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位で人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 営利企業等の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業等の顧問及び評議員

(3) 営利企業等の発起人及び清算人

(4) 前3号に掲げるものに準ずる地位

(平成27人委規則4・一部改正、平成28人委規則4・旧第2条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第4条 任命権者は、次の各号に該当する場合に限り法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) その職員の職と当該営利企業等又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(3) その他法の精神に反しないと認められる場合

(平成28人委規則4・旧第3条繰下・一部改正)

(特例)

第5条 職員が法令により公選による公職につくことが認められている場合は、任命権者は前条の規定にかかわらず、法第38条第1項の規定による許可をすることができる。

(平成28人委規則4・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和47年4月1日 人事委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 人事委員会規則第8号
平成27年3月30日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第4号