○福岡市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福岡市職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(令和4条例34・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員、人事委員会委員、水道事業管理者及び交通事業管理者をいう。

(昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例30・令和4条例34・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、別記様式(水道局職員、水道事業管理者、交通局職員、交通事業管理者及び消防吏員以外の職員は様式第1、水道局職員、水道事業管理者、交通局職員及び交通事業管理者は様式第2、消防吏員は様式第3)による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(昭和29条例40・昭和41条例54・昭和49条例79・昭和56条例30・令和4条例34・一部改正)

第4条 新たに職員となった者に対する給与の支払行為は、前条第1項に定める宣誓が行われた後でなければしてはならない。

(令和4条例34・一部改正)

(権限の委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(令和4条例34・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前30日以内に新たに職員となつた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和26年条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。

(昭和29年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4条例34・一部改正)

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(令和4条例34・一部改正)

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(昭和29条例40・旧様式第4条繰上、令和4条例34・一部改正)

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福岡市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日 条例第5号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年 条例第76号
昭和26年3月28日 条例第5号
昭和27年 条例第42号
昭和29年 条例第40号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和49年10月3日 条例第79号
昭和56年3月30日 条例第30号
令和4年6月23日 条例第34号