○臨時的任用の手続に関する規程

平成4年6月1日

達甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項及び福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第41条第1項の規定、同法第26条の6第7項第2号及び福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第8条第1項第2号の規定並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27訓令1・平成28訓令5・令和2訓令3・一部改正)

(任用の手続)

第2条 課長(課長に相当する職にある者を含む。課長を置かない部(部に相当する組織を含む。)にあっては、部長(部長に相当する職にある者を含む。)とする。以下同じ。)は、臨時的任用を行う必要があると認める場合は、総務企画局長が定めるところにより資格要件の有無の確認その他臨時的任用を行うために必要な手続を行うものとする。

2 課長は、前項の手続を行うに当たり、任用規則第41条第1項に規定する人事委員会の承認を得る必要がある場合は、あらかじめ総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)に当該承認を得るための手続を行うよう依頼しなければならない。

3 人事課長は、前項の依頼を受けた場合は、任用規則第41条第1項に規定する人事委員会の承認を得るための手続を行い、その結果を当該課長に通知するものとする。

4 課長は、臨時的に任用する者に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、同時に多数の者を同一期間任用する場合は、所要事項を連記した書面をもって辞令書に代えることができる。

(平成7達甲2・平成9達甲4・平成14達甲18・平成20訓令18・平成28訓令5・令和2訓令3・一部改正)

(任用期間の更新の手続)

第3条 臨時的任用の期間の更新の手続については、前条に規定する臨時的任用の手続の例による。

(免職の手続)

第4条 課長は、臨時的に任用された者の免職(懲戒処分としての免職を除く。)に際しては、免職した旨及びその理由を記載した書面を本人に交付しなければならない。

(平成14達甲18・一部改正)

(退職の手続)

第5条 臨時的に任用された者は、任期期間の満了前に自己の都合により退職しようとする場合は、書面により課長に申し出なければならない。

2 課長は、前項の申出を行った者に対して、辞令書を交付しなければならない。

(平成14達甲18・平成20訓令18・令和2訓令3・一部改正)

(辞令書の様式)

第6条 この規程の規定により作成する辞令書の様式については、市長が別に定める。

(令和2訓令3・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成6年3月31日達甲第2号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月23日達甲第2号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成20年5月22日訓令第18号)

平成20年5月26日から施行する。

改正文(平成27年3月30日訓令第1号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日訓令第5号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月16日訓令第3号)

令和2年4月1日から施行する。

臨時的任用の手続に関する規程

平成4年6月1日 達甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成4年6月1日 達甲第7号
平成6年3月31日 達甲第2号
平成7年3月23日 達甲第2号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成14年 達甲第18号
平成20年5月22日 訓令第18号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和2年3月16日 訓令第3号