○福岡市職員の再任用に関する条例
平成13年3月29日
条例第5号
(定年退職者に準じる者)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者(以下「定年退職者」という。)に準じて再任用を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、任命権者が定年退職者に準じる者と特に認め、かつ、人事委員会の承認を得た者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(定年退職者に準じる者の任期の初日)
第3条 前条に規定する定年退職者に準じる者の再任用を行う場合の任期の初日は、その者がその者を採用しようとする職に係る定年(福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第3条に規定する定年をいう。)に達する日の属する年度の翌年度の4月1日以降とする。
(任期の更新)
第4条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第5条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平成14条例39・平成27条例77・一部改正)
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
附 則(平成14年3月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日条例第77号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。