○粕屋郡粕屋町外1市水利組合規約

昭和39年11月24日

(組合の名称)

第1条 この組合は、粕屋郡粕屋町外1市水利組合と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町をもつて組織する。

福岡市

粕屋町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合を組織する各市町(以下「関係市町」という。)の粕屋郡粕屋町新大間、古大間、葛葉、駕輿丁、古敷繩、古の浦の6か所の溜池に係る水源、粕屋郡篠栗町大字若杉字龍頭より粕屋町大字大隈新大間溜池に至る間及び篠栗町大字尾仲字宮の下より同町大字乙犬字横木(本流に合す)に至る間の仕掛水路の維持管理等水利に関する事務を共同処理するものとする。

(平成8.2.27・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、粕屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号(粕屋町役場内)に置く。

(平成8.2.27・平成19.2.20・一部改正)

(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は14人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

福岡市 4人

粕屋町 10人

2 前項の議員は、関係市町の議会において、その市町の議会議員の被選挙権を有する者のうちから、これを選挙するものとし、その任期は4年とする。

第6条 組合の議会の議員で関係市町の議会議員の被選挙権を有しなくなつたときは、同時にその職を失うものとする。

2 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、直ちにその関係市町の議会において前条第2項の例により補欠選挙を行わなければならない。

3 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に組合長を置く。

2 この組合に会計管理者1人、書記1人及び水路幹事1人を置く。

3 組合長は、組合の議会において関係市町の長のうちから選挙する。

4 会計管理者、書記及び水路幹事は、組合長が任免する。

5 組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(平成19.2.20・全改)

(監査委員)

第8条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあつては組合の議会の議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平8.2.27・一部改正)

(組合の経費の支弁の方法)

第9条 この組合の費用は、組合財産から生ずる収入の外関係市町に分賦する。

2 前項の分賦率は、次のとおりとする。

福岡市 2割3分9厘

粕屋町 7割6分1厘

(準用規定)

第10条 この規約に定めるものの外必要な事項は、地方自治法中「市」に関する規定を準用する。

この規約は、許可の日から施行し、従前の規約は、この規約施行の日から廃止する。

(昭和39年11月24日から施行)

(昭和56年2月25日)

この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和56年4月1日から施行)

(平成8年2月27日)

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年6月3日から施行)

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の粕屋郡粕屋町外1市水利組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年2月20日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に組合長である者は、この規約の施行の日に、改正後の第7条第3項の規定により、組合長として選挙されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、改正後の第7条中会計管理者に係る部分は適用せず、改正前の第7条の収入役に係る部分は、なおその効力を有する。

粕屋郡粕屋町外1市水利組合規約

昭和39年11月24日 種別なし

(平成19年4月1日施行)