○福岡市NPO・ボランティア交流センター条例施行規則
平成14年9月26日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市NPO・ボランティア交流センター条例(平成14年福岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福岡市NPO・ボランティア交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前10時から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月の第4水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 団体利用許可を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 市民公益活動を継続的に行うものであること。
(2) 営利活動、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とするものでないこと。
(3) 主に福岡市内で活動をしているもの又は福岡市の公益のために活動をしているものであること。
(4) 運営に関する規則を備えているものであること。
(5) 構成員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないものであること。
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人にあっては、同法第28条第1項に規定する事業報告書等を都道府県又は指定都市の条例に基づき、毎事業年度、所轄庁に提出しているものであること。
4 個人利用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 市民公益活動を継続的に行うものであること。
(2) 営利活動、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的として利用するものでないこと。
(3) 主に福岡市内で活動をしているもの又は福岡市の公益のために活動をしているものであること。
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(1) セミナールーム(全室利用に限る。) 専用利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日
(2) セミナールーム(全室利用を除く。)及び会議室 専用利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日。ただし、セミナールーム(全室利用に限る。)の申請を行う者が、会議室を控室として利用するために申請する場合は、専用利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日
3 前項の規定は、市長が特別の事情があると認める場合は、適用しない。
(平成27規則127・追加)
2 専用利用は、引き続き2日を超えて許可しない。ただし、市長が専用利用の目的の公共性その他の事由から認める場合は、この限りでない。
(平成27規則127・追加)
(専用利用の取止め)
第8条 専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取止めをしようとするときは、あらかじめNPO・ボランティア交流センター施設専用利用取止め届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(利用時間の超過等)
第11条 専用利用者又は個人利用者が利用の開始後において、当該利用許可を受けた時間を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときに限り利用許可をする。
(平成27規則127・追加)
(利用者の心得)
第12条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) センターの施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 館内を不潔にしないこと。
(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(8) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(9) センターの維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要からセンターの管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 利用許可を受けた人員を超えて利用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。
(3) 当該施設を利用する者に前項各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置をとること。
(平成17規則77・一部改正、平成27規則127・旧第4条繰下・一部改正)
(利用後の点検)
第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、センターの管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(平成17規則77・一部改正、平成27規則127・旧第5条繰下)
(破損等の届出)
第14条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにセンターの管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(平成17規則77・一部改正、平成27規則127・旧第6条繰下)
(指定管理者の公募の公告)
第15条 条例第14条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第7条繰下・一部改正)
(指定の申請)
第16条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第8条繰下・一部改正)
(指定の期間)
第17条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第9条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第18条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第9号)を交付して行う。
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第10条繰下・一部改正)
(指定等の告示事項)
第19条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第11条繰下・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧第12条繰下)
(平成27規則127・追加)
(規定外の事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則77・旧第7条繰下、平成27規則127・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成14年10月6日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月12日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における利用の許可)
2 福岡市NPO・ボランティア交流センター条例の一部を改正する条例(平成27年福岡市条例第76号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の施設の利用の許可については、改正条例による改正後の福岡市NPO・ボランティア交流センター条例の規定及びこの規則による改正後の福岡市NPO・ボランティア交流センター条例施行規則の規定の例による。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる施設の許可の申請は、それぞれ当該各号に定める日から行うことができる。
(1) ミーティングコーナー及びワーキングコーナー 平成27年11月24日
(2) セミナールーム及び会議室 平成28年1月4日
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成27規則127・追加)
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧様式第1号繰下)
(平成17規則77・追加、平成27規則127・旧様式第2号繰下)