○福岡市男女共同参画を推進する条例施行規則

平成16年8月12日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市男女共同参画を推進する条例(平成16年福岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(申出の方式)

第3条 条例第26条第1項の苦情の申出(以下「申出」という。)は、苦情申出書(別記様式)を市長に提出して行うものとする。

(苦情申出書受理時の処理)

第4条 市長は、苦情申出書が提出された場合において当該申出の内容が次のいずれかに該当するもの以外のものであるときは、当該申出について条例第26条第1項の措置の必要性についての判断(以下「苦情申出に対する判断」という。)を行うものとする。

(1) 現に住民監査請求がなされている事案に関するもの

(2) 現に不服申立てがなされている事案に関するもの

(3) 現に訴訟が裁判所に係属している事案に関するもの

(4) 現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの

2 申出が不適法であって補正をすることができないものであるとき又は前項各号のいずれかに該当するときは、市長は、申出人に対し、書面により、その旨及び苦情申出に対する判断を行わない旨を通知するものとする。

(平成28規則46・平成29規則63・一部改正)

(審議会への意見聴取の依頼)

第5条 市長は、申出が適法であり、かつ、その内容が前条第1項各号に該当しないときは、福岡市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に対し、条例第26条第1項の規定に基づき、当該苦情に対する意見を求めるものとする。

2 市長が、前項の規定による依頼をするときは、苦情に係る施策の内容及び実施状況並びに苦情に係る事案の事実経過について調査し、その結果を記載した書面を審議会に送付するものとする。この場合において、当該施策が市長以外の執行機関の所管に属するものであるときは、市長は、当該執行機関に依頼して必要な調査を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による依頼をしたときは、申出人に対し、その旨を通知しなければならない。

(申出人の出席等)

第6条 審議会(審議会が、条例第32条第6項の規定により、当該苦情に対する意見を述べることを部会の決議をもって行うこととしたときは、部会。以下次条から第9条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、申出に係る施策に関し、申出人及び申出に係る市の執行機関(以下「申出人等」という。)並びに関係人の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(意見書の提出)

第7条 申出人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(意見の陳述)

第8条 審議会は、申出人等から申立てがあったときは、当該申出人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の送付)

第9条 審議会は、答申書を市長に送付して意見を述べるものとする。

2 市長は、審議会から答申書が送付された場合において、当該答申書に記載された意見が他の執行機関と関係があるときは、答申書の写しを当該執行機関に送付するものとする。

(市長等の措置)

第10条 市長は、審議会の答申書を受理したときはこれを尊重し、かつ、事案の内容に即して、苦情申出に対する判断を行う。

2 条例第26条第1項の市長が行う措置は、施策の変更、施策に関する取扱いの是正、施策に関する検討その他の措置(当該施策が市長以外の執行機関の所管に属するものであるときは、当該執行機関に対して適切な措置を講じるよう求める依頼)とする。

3 市長以外の執行機関は、前項の依頼があったときは、これに対する措置の有無及び講じた措置があるときはその内容を市長に報告しなければならない。

4 条例第26条第2項の通知は、書面により行うものとする。

5 市長は、条例第26条第1項の措置の必要性がないと判断したときも、同条第2項及び前項の規定の例により、申出人に対しその旨を通知するものとする。

6 市長は、第3項の規定による報告があったときは、申出人に対しその内容を通知するものとする。

(審議会の委員)

第11条 審議会の委員のうち条例第29条第2項の規定により公募に基づいて任命する委員(以下「公募委員」という。)以外の委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域活動に携わる者

(3) 事業者

(4) 各種団体の関係者

(5) その他市長が適当と認める者

2 公募委員の数は、4人以内とする。

(関係人の出席等)

第12条 審議会は、第6条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、市民局男女共同参画部男女共同参画課において処理する。

(審議会の運営に関する委任)

第14条 第6条から第9条まで、第12条及び第13条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

(規定外の事項)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項(審議会の運営に関する事項を除く。)は、市長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第63号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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福岡市男女共同参画を推進する条例施行規則

平成16年8月12日 規則第100号

(平成29年4月1日施行)