○福岡市防災会議条例
昭和38年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、福岡市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平成12条例10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 福岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。
(平成12条例10・平成18条例37・平成24条例52・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 自衛隊の部隊又は機関の職員のうちから市長が任命する者
(3) 福岡市教育長
(4) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその事務部局内の職員のうちから任命する者
(6) 福岡県知事の事務部局内の職員のうちから市長が任命する者
(7) 福岡市の消防団員のうちから市長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて任命する者
6 委員の定数は、75人以内とする。
(昭和40条例44・昭和47条例12・昭和48条例5・昭和49条例51・昭和53条例5・昭和57条例33・昭和60条例61・平成3条例8・平成5条例4・平成7条例58・平成17条例61・平成24条例52・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭和49条例51・追加)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事75人以内を置く。
2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(昭和40条例44・昭和47条例12・昭和48条例5・一部改正、昭和49条例51・旧第4条繰下・一部改正、昭和53条例5・平成7条例58・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
(昭和49条例51・旧第5条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第33号)
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(福岡市防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、同項の規定による改正後の福岡市防災会議条例第3条第6項中「26人」とあるのは「27人」とする。
附則(平成3年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。