○福岡市節水推進条例施行規則

平成15年10月16日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市節水推進条例(平成15年福岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 原水 雑用水道において供給される雑用水の原料となる水(補給装置により補給される水を除く。)をいう。

(2) 原水貯留槽 水処理設備で雑用水として製造される前の原水を貯留するための施設をいう。

(3) 水処理設備 雑用水道において供給される雑用水を製造するための施設をいう。

(4) 貯留槽 水処理設備で製造された雑用水を貯留するための施設(福岡市再生水利用下水道事業に関する条例(平成15年福岡市条例第42号)第2条第6号に規定する再生水受水槽を含む。)をいう。

(5) 補給装置 雑用水道において原水の不足又は水質の悪化を防止するため、水道水その他の水処理設備において雑用水とするための製造を行う必要がない水を補給する施設をいう。

(6) 雑用水給水設備 貯留槽に貯留された雑用水を供給するための増圧装置、雑用水給水管、水使用機器及びこれらに附属する設備をいう。

(節水対象部分から除外する用途)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 電気室、機械室及び通信機械室であって専ら当該建築物のために設置されたもの以外のもの

(2) 工場の生産用機械室であって居室に該当しないもの

(3) 次の施設に設置されている留置室(人を留置するための部屋をいう。)

 刑務所、検察庁の庁舎及び拘置所

 県警察本部又は警察署の留置場

 海上保安庁の留置場

(4) 刑務所内の水洗便所であって被収容者が使用するもの

(平成16規則122・一部改正)

(特定用途)

第4条 条例第2条第7号に規定する規則で定めるその他の用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 植栽への散水の用途

(2) 建築物の清掃の用途

(促進区域の指定等)

第5条 条例第9条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 促進区域の名称

(2) 促進区域の範囲

(3) 促進区域の指定年月日(促進区域を変更する場合にあっては、変更年月日)

(技術基準)

第6条 条例第10条第1項に規定する技術基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雑用水道の方式については、次のとおりとすること。

 雑用水の供給量は、使用水量に対応できるものであること。

 水処理の方式は、原水の水質及び水量、雑用水の用途並びに水処理設備の管理方法が勘案された適切かつ効率的な方式であること。

(2) 個別循環型雑用水道の原水については、安定した水質及び水量が確保できる雑排水等のうち水処理設備で雑用水として製造されることにより第9号の水質に関する基準を満たすこととなると見込まれるものとすること。

(3) 雑用水道には、次に掲げる要件を備えた原水貯留槽及び水処理設備を設置すること。ただし、雑用水の水質が第9号に規定する基準に常に適合しうるものと市長が認めたときは、原水貯留槽及び水処理設備を設置しないことができる。

 水圧、土圧その他の荷重に対する十分な耐力と耐水性を有する構造及び材質であること。

 原水の水質が最も低下する場合においても十分その機能が発揮できるものであること。

 水処理設備にあっては、スクリーン及び原水調整槽並びに生物処理、沈殿処理、ろ過処理、活性炭処理、オゾン処理、塩素処理その他の処理方式の設備を単独で又は組み合わせて設けるものであること。

(4) 雑用水道には、次に掲げる要件を備えた貯留槽を設置すること。

 補給装置を設けること。

 個別循環型雑用水道及び雨水を利用する非循環型雑用水道における補給装置には、補給水量(補給装置により補給される水の量をいう。以下同じ。)を把握するためのメーターを管理しやすい位置に設けること。

 補給装置により水道水を補給する場合は、雑用水が補給装置に逆流することを防止できるように、吐水口と受口との間隙を15センチメートル以上とすること。

(5) 雑用水給水設備については、他の給水設備の系統とは異なる独立した系統により雑用水を供給するものとすること。

(6) 雑用水給水管については、次のとおりとすること。

 雑用水に対して十分な耐食性を有し、使用圧力に十分耐えうる材質であること。

 建築物内に設置する部分には、他の用途に使用される管と識別できるように、次に掲げる措置を講じること。

(ア) いんぺい配管は、その表面に黄緑色の表示テープを巻くこと。

(イ) 露出配管は、その表面に黄緑色の表示テープを巻くとともに、仕切弁付近等の要所に雑用水と記載すること。

 個別循環型雑用水道及び非循環型雑用水道の雑用水給水管にあっては、運転水量を把握するためのメーターを管理しやすい位置に設けること。

(7) 雨水を原水として利用する場合については、次のとおりとすること。

 集中豪雨時等の急激な雨水の流入に対応できる構造の集水装置を設置すること。

 雨水のみを原水として利用するときは、雨水利用率(年間雨水利用可能量の年間雑用水使用量に占める割合をいう。)を50パーセント以上とすること。

(8) 雑用水の使用については、次のとおりとすること。

 雑用水を使用する箇所には、誤使用を防止するため、雑用水が使用されている旨の表示を使用者に分かりやすい位置に行うこと。

 雑用水を使用する便器に洗浄水貯留タンクを設ける場合は、手洗いができるものとしないこと。

 温水洗浄便座に使用する洗浄水には、雑用水を使用しないこと。

(9) 雑用水の水質の管理については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条第1項の建築物環境衛生管理基準の規定に則して行うこと。

(10) 雑用水を植栽への散水及び建築物の清掃の用途に使用する場合については、給水栓は、一般の者が容易に操作できない構造とすること。

(平成15規則117・一部改正)

(雑用水道の管理)

第7条 雑用水道が設置されている建築物を所有し、又は管理する者は、定期的に運転水量及び補給水量を記録するとともに、運転状況を常に把握しなければならない。

2 前項に規定する者が個別循環型雑用水道又は雨水を利用する非循環型雑用水道を設置する場合においては、原水貯留槽に貯留された原水についても衛生上支障のないよう管理しなければならない。

(節水計画書)

第8条 条例第11条第1項の規定により提出する節水計画書は、様式第1号に、次に掲げる図書を添付したものとする。

(1) 付近見取図

(2) 面積表

(3) 給排水設備の各階平面図

(4) 給排水設備の系統図及び機器仕様書

(5) 水処理フロー図

(6) 給水計算書

(7) 水収支・給排水フロー図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 条例第11条第2項の規定により提出する節水計画書は、様式第2号に、前項各号に掲げる図書を添付したものとする。

3 条例第11条第3項の規定により提出する節水計画書は、様式第3号に、第1項各号に掲げる図書を添付したものとする。

4 前3項に規定する節水計画書は、2部提出しなければならない。ただし、当該節水計画書に係る大型建築物が対象建築物に該当すると市長が認めたときは、建築主は、さらに2部を追加して提出しなければならない。

5 節水計画書の記載は、次のとおりに行わなければならない。

(1) 記載する水量については、社団法人空気調和・衛生工学会が定めた基準により算出した水量とすること。ただし、類似施設等における実績があり、当該実績に基づいて算出することが合理的であると市長が認めたときは、当該実績に基づいて算出した水量とすることができる。

(2) 第1項各号に掲げる図書については、配管及び水使用機器を、水道水を供給する系統は赤色に雑用水を供給する系統は黄緑色にそれぞれ着色すること。

(3) 第1項第2号の面積表及び同項第3号の給排水設備の各階平面図については、節水対象部分の位置及び各部分の用途を明記すること。

(4) 第2項及び第3項の節水計画書については、変更に係る箇所を明記すること。

(変更手続に係る特例)

第9条 建築主は、建築物の計画の変更を行う場合においてその変更が雑用水道の計画に影響がないと市長が認めたときは、変更後の節水計画書を提出することを要しない。

(軽微な変更)

第10条 条例第11条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 大型建築物を新築する場合の延べ面積又は大型建築物となる建築物を増築する場合の床面積の合計の変更でその増減が100平方メートルの範囲内であるもの

(2) 節水量の変更を伴わない雑用水道の配置箇所の変更

(3) 建築物の名称、建築主又は建築場所の変更

(4) 条例第12条第1項後段の規定により節水計画確認書の交付を受けた建築物の建築主が当該建築物の計画の変更を行う場合における当該変更でその変更後の建築物が対象建築物に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの

(節水計画確認書)

第11条 条例第12条第1項前段の節水計画確認書は様式第4号に、同項後段の節水計画確認書は様式第5号によるものとする。

(工事完了の届出及び完了検査)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、雑用水道工事完了届(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 雑用水道の施工者は、前項の雑用水道工事完了届の提出前に、あらかじめ当該雑用水道が技術基準(第4項に規定する事項を除く。次条において同じ。)に適合しているかどうかについて検査を行わなければならない。

3 条例第13条第1項の検査(以下「完了検査」という。)のうち誤接合の有無を確認する検査は、対象建築物の用途及び規模並びに雑用水道の方式に照らし合理的であると認められる方法により行うものとする。

4 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、第6条第9号に掲げる事項とする。

5 条例第13条第2項の雑用水道検査済証は、様式第7号によるものとする。

(中間検査)

第13条 対象建築物の建築主は、雑用水道の設置工事が完了する前に、当該対象建築物の部分を仮使用する必要があるときは、当該部分に係る雑用水道の部分について、雑用水道工事部分完了届(様式第8号)を市長に提出して中間検査の実施を求めることができる。

2 市長は、中間検査の結果、雑用水道の部分が技術基準に適合していると認めたときは、建築主に対し雑用水道中間検査済証(様式第9号)を交付するものとする。

3 市長は、中間検査を行った雑用水道の設置工事が完了した場合において、完了検査を実施するときは、前項の規定により交付された雑用水道中間検査済証に係る雑用水道の部分については、完了検査をすることを要しない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、中間検査について準用する。

5 市長は、中間検査の結果、当該雑用水道が技術基準に適合していないと認めたときは、建築主にその旨を通知するとともに、当該建築主に対して必要な指導をし、又はこれを是正するために条例第13条第3項の規定による命令を行うものとする。

(措置命令の方式)

第14条 条例第12条第2項又は第13条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(職員の証明書の様式)

第15条 条例第15条第2項の証明書は、様式第11号によるものとする。

(勧告の方式)

第16条 条例第16条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)を交付して行うものとする。

(意見陳述の方法)

第17条 条例第16条第3項の規定による意見の陳述は、書面により行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(補助金の交付)

第18条 条例第18条の規定による補助金の交付は、条例第8条第1項の規定に基づき技術基準に適合する個別循環型雑用水道を新たに設置した者(国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等、地方公共団体及びこれらが出資している法人を除く。)に対し、個別循環型雑用水道に係る設備のうち原水貯留槽、水処理設備及び貯留槽の設置に要する費用(し尿浄化槽の設置に要する費用を除く。)の一部について行うものとする。

(規定外の事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年11月13日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月16日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市節水推進条例施行規則別記様式第10号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20規則16・一部改正)

画像画像画像画像

(平成20規則16・一部改正)

画像画像画像画像

(平成20規則16・一部改正)

画像

画像

画像

(平成20規則16・一部改正)

画像

画像

(平成20規則16・一部改正)

画像

画像

(平成28規則81・一部改正)

画像

画像

画像

福岡市節水推進条例施行規則

平成15年10月16日 規則第114号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章の4 節水推進
沿革情報
平成15年10月16日 規則第114号
平成15年11月13日 規則第117号
平成16年12月16日 規則第122号
平成20年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第81号