○福岡市迷惑駐車の防止に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市迷惑駐車の防止に関する条例(平成6年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点区域の指定等)

第2条 条例第6条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 迷惑駐車防止重点区域(以下「重点区域」という。)の名称

(2) 重点区域の範囲

(3) 重点区域の指定年月日

2 市長は、条例第6条第1項の規定により重点区域を指定したときは、当該重点区域内に迷惑駐車防止重点区域標識(様式第1号)及び迷惑駐車防止重点区域図を設置するものとする。

(勧告)

第3条 条例第8条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、勧告書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(報告)

第4条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勧告に基づいて将来講ずべき措置の計画

(2) その他必要な事項

2 条例第8条第3項に規定する規則で定める期間は、勧告を受けた日の翌日から起算して60日間とする。

3 条例第8条第3項の規定による報告は、報告書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

(意見の陳述の方法)

第5条 条例第8条第5項の規定による意見の陳述は、書面により行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(平成10規則31・一部改正)

(福岡市迷惑駐車防止審議会の組織)

第6条 福岡市迷惑駐車防止審議会(以下「審議会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。

2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の委員)

第7条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民局生活安全部防犯・交通安全課において処理する。

(平成8規則15・平成10規則31・平成11規則20・平成15規則12・平成24規則72・令和2規則53・一部改正)

(審議会の運営)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(身分証明書)

第11条 条例第11条第3項の身分を示す証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第10条までの規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令和5規則5・全改)

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福岡市迷惑駐車の防止に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章の3 自転車の安全利用・迷惑駐車の防止
沿革情報
平成6年3月31日 規則第18号
平成8年3月28日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第31号
平成11年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第72号
令和2年3月30日 規則第53号
令和5年3月9日 規則第5号