○福岡市風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例

平成18年9月21日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、風俗関連の営業に係る一部の行為が市民に著しく不安を与え、迷惑をかけている状況にかんがみ、これらの行為を防止し、もって市民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。

(稼働に係る勧誘等の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をする役務に従事するように勧誘し、又は誘引(人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して行うものに限る。以下同じ。)してはならない。

(1) 人の性的好奇心をそそる行為(性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる映像、写真等の被写体となる行為を含む。)

(2) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為

2 何人も、前項に規定する勧誘又は誘引を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で勧誘又は誘引の相手方となるべき者を待ってはならない。

(客等の勧誘等の禁止)

第3条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為の提供について客となるよう誘引してはならない。

(1) 人の性的好奇心をそそる行為(これを仮装したものを含む。)

(2) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる行為(これを仮装したものを含む。)

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、風俗案内(前項各号に掲げる行為の提供に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、有償又は無償で当該情報を提供することをいう。)の利用者となるよう勧誘し、又は誘引してはならない。

3 何人も、前2項に規定する勧誘又は誘引を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で勧誘又は誘引の相手方となるべき者を待ってはならない。

(罰則)

第4条 第2条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(適用上の注意)

第6条 この条例の適用に当たっては、市民等の権利を不当に侵害しないよう留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(検討)

2 市は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

福岡市風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例

平成18年9月21日 条例第63号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章の2 人に優しく安全で快適なまちづくり
沿革情報
平成18年9月21日 条例第63号