○人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例施行規則

平成15年7月24日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例(平成14年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路上禁煙地区標識等の設置)

第2条 市長は、条例第20条第1項の規定により路上禁煙地区を指定したときは、当該区域内に路上禁煙区域標識(様式第1号)及び路上禁煙区域図を設置するものとする。

(路上禁煙地区の指定等の告示)

第3条 条例第20条第5項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 路上禁煙地区の名称

(2) 路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除する地区の範囲及び時間帯

(3) 路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除する年月日

(歩行喫煙防止指導員)

第4条 歩行中又は自転車に乗車中の喫煙の防止に関する事務(以下「歩行喫煙防止事務」という。)を行わせるため、歩行喫煙防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 指導員は、歩行喫煙防止事務に従事する者の証として、職員の携帯する身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令和5規則4・一部改正)

(市民運動の日)

第5条 条例第23条第3項の市民運動の日は、10月1日とする。

(環境美化推進モデル地区の指定等の告示)

第6条 条例第24条第5項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 環境美化推進モデル地区の名称

(2) 環境美化推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除する地区の範囲

(3) 環境美化推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除する年月日

(思いやりの心推進モデル地区の指定等の告示)

第7条 条例第25条第3項において準用する条例第24条第5項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 思いやりの心推進モデル地区の名称

(2) 思いやりの心推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除する地区の範囲

(3) 思いやりの心推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除する年月日

(勧告)

第8条 条例第27条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

(意見の陳述の方法)

第9条 条例第27条第3項の規定による意見の陳述は、書面により行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(過料)

第10条 市長は、条例第29条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分の名宛人となるべき者(以下「当該名宛人」という。)に対し、あらかじめ、告知書(様式第4号)を交付することにより告知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、当該名宛人が指定期限までに弁明書(様式第5号)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

3 第1項の処分は、当該名宛人に過料処分決定通知書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第94号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例施行規則別記様式第6号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月9日福岡市規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令和5規則4・全改)

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(平成17規則94・平成28規則45・一部改正)

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人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例施行規則

平成15年7月24日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)