○福岡市印鑑条例施行規則

昭和35年9月22日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市印鑑条例(昭和35年福岡市条例第39号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和46規則75・平成7規則105・令和元規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において登録機関とは区役所並びに早良区役所入部出張所及び西区役所西部出張所をいう。

(昭和40規則34、昭和44規則51・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和47規則4・昭和50規則6・昭和57規則73・平成22規則88・一部改正)

(申請書等の提出)

第3条 条例又はこの規則の規定による申請書及び届書は、当該申請者又は届出者の住所地を所管する登録機関(以下「所管の登録機関」という。)に提出しなければならない。ただし、印鑑登録証明交付申請書については、申請者が印鑑登録証明書を所管の登録機関以外の登録機関において受領する場合は、当該印鑑登録証明書を受領する登録機関に提出しなければならない。

(昭和46規則75・平成24規則98・一部改正)

(申請書等の受理)

第4条 区長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があつたときは、申請者又は届出者の住所地、氏名及び生年月日を住民票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(昭和44規則60・昭和47規則4・平成24規則98・一部改正)

(本人の意思の確認)

第5条 条例第5条第1項及び第11条第2項ただし書の規定による当該申請が確実に本人の意思に基づくものであることの確認は、出頭者が所有する官公署の発行した免許証、許可証又は常用している身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの(写真に浮出プレスによる契印があるもの又は写真面が透明な薄板等によりおおわれており、写真の貼りかえができないようにされているものに限る。)により、当該出頭者が当該申請の申請者本人であることを確認して行うものとする。

(昭和46規則75・全改、昭和50規則60・昭和61規則13・平成7規則105・平成24規則98・一部改正)

(照会に対する回答の方法)

第6条 条例第5条第1項の規定による照会に対する回答は、申請者がみずから所管の登録機関に出頭し、当該照会に係る文書に付されている回答書及び法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類その他の申請者が本人であることを確認するために区長が適当と認める書類であつて当該申請者の氏名が記載されているものを提示して行わなければならない。

2 前項の場合において、申請者本人がやむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは、代理人が所管の登録機関に出頭し、前項の回答書及び次に掲げる書類を提示して行うことができるものとする。

(1) 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類その他の申請者が本人であることを確認するために区長が適当と認める書類であつて当該申請者の氏名が記載されているもの

(2) 委任の旨を証する書面及び法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類その他の代理人が本人であることを確認するために区長が適当と認める書類であつて当該代理人の氏名が記載されているもの

(平成16規則49・追加)

(印鑑票の保管)

第7条 条例第6条第1項の印鑑票のうち印影を登録した部分及び条例第10条第1項の規定により廃止印鑑簿に収録した印鑑票は、印鑑登録時の所管の登録機関において保管するものとする。

(平成7規則105・全改、平成13規則115・一部改正、平成16規則49・旧第6条繰下)

第8条 削除

(昭和47規則4)

(押印に使用する印肉)

第9条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(昭和46規則75・一部改正)

(自動交付機を介した印鑑登録証明の申請の方法)

第10条 条例第12条の3第1項に規定する規則で定める方法は、自動交付機に、福岡市請求者識別カード等による証明書等の自動交付サービスに関する規則(平成27年福岡市規則第154号)第2条第1号アに掲げる請求者識別カード等にあつては当該請求者識別カード等に記録された情報を、同号イに掲げる請求者識別カード等にあつては移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体に記録された情報を読み取らせる等の操作をして印鑑登録証明を申請する方法とする。

(令和5規則126・全改)

(申請書等の様式)

第11条 申請書、届書、帳票等の様式は、市長が別に定める。

(令和元規則33・全改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、印鑑登録証明書に関する規定は、昭和36年1月4日から施行する。

(福岡市印鑑条例施行規則の廃止)

2 福岡市印鑑条例施行規則(昭和32年福岡市規則第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に従前の規程によつて作製した印鑑台紙は、当分の間、なおこの規則の規定に基づく印鑑票とみなして使用することができる。

(昭和38規則47・一部改正)

(早良郡早良町の本市編入に伴う経過措置)

4 早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日(以下「編入日」という。)前に旧早良町印鑑条例(昭和47年早良町条例第22号)及び旧早良町印鑑条例施行規則(昭和47年早良町規則第10号)の規定に基づき作成された印鑑票及び印鑑登録証は、編入日以後においては、それぞれ条例及びこの規則の規定に基づく印鑑票及び印鑑登録証とみなして使用することができる。

(昭和50規則6・追加)

(昭和38年8月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月20日規則第80号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和44年7月7日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年7月8日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第60号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月13日規則第75号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年1月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により市長が行なつた印鑑事務は、この規則の施行日以後においては、この規則による改正後の福岡市印鑑条例施行規則の相当規定により区長が行なつたものとみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年2月27日規則第6号)

この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年4月21日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録証及び印鑑票は、当分の間、この規則による改正後の福岡市印鑑条例施行規則の規定により作成されたものとみなして使用することができる。

(昭和56年5月28日規則第76号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月13日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月1日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された印鑑登録証及び印鑑票は、当分の間、この規則による改正後の福岡市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により作成された印鑑登録証及び印鑑票とみなして使用することができる。

3 前項の規定に基づき改正前の規則の規定により作成された印鑑票(以下「改正前の印鑑票」という。)を使用する場合において、福岡市印鑑条例(昭和35年福岡市条例第39号)第9条の規定に基づき改正前の印鑑票の記載事項を変更するときは、前項の規定にかかわらず、改正前の印鑑票は、所要の調整をして改正後の規則の規定により作成された印鑑票(1枚目)として使用することができる。

(平成7年9月28日規則第105号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年8月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された申請書等は、当分の間、なお使用することができる。

3 改正前の規則別記様式第4号の規定により作成された印鑑登録証は、当分の間、この規則による改正後の福岡市印鑑条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された印鑑登録証とみなして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第57号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第49号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年3月15日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成24年7月5日規則第98号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月25日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第12条を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第156号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第3号、様式第4号(照会中のものに限る。)及び様式第6号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市印鑑条例施行規則第11条の規定により作成された様式とみなして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式(前項に規定するものを除く。)は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月25日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市印鑑条例施行規則

昭和35年9月22日 規則第71号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 印鑑・住民
沿革情報
昭和35年9月22日 規則第71号
昭和38年8月26日 規則第47号
昭和39年4月20日 規則第80号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和44年7月7日 規則第51号
昭和44年7月31日 規則第60号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和46年9月13日 規則第75号
昭和47年1月13日 規則第4号
昭和50年2月27日 規則第6号
昭和50年4月21日 規則第60号
昭和56年5月28日 規則第76号
昭和57年5月10日 規則第73号
昭和61年3月13日 規則第13号
昭和63年12月1日 規則第125号
平成7年9月28日 規則第105号
平成13年8月30日 規則第115号
平成15年3月31日 規則第57号
平成16年3月29日 規則第49号
平成18年9月28日 規則第129号
平成19年3月12日 規則第5号
平成22年7月15日 規則第88号
平成24年7月5日 規則第98号
平成26年12月25日 規則第156号
平成27年12月28日 規則第156号
令和元年9月26日 規則第33号
令和5年12月25日 規則第126号