○福岡市個人情報保護条例施行規則
平成17年8月11日
規則第191号
福岡市個人情報保護条例施行規則(平成3年福岡市規則第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市個人情報保護条例(平成17年福岡市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の処理形態
(2) 個人情報が記録された主な公文書の名称
(3) 閲覧等の制度の有無
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第7条第3項第5号の規則で定める数は、100人とする。
4 条例第7条第3項第6号の規則で定める個人情報取扱事務は、個人情報の収集及び利用が一時的なものであって、個人情報を継続して取り扱わない個人情報取扱事務とする。
5 条例第7条第5項の規定による目録の作成及び公表は、個人情報取扱事務届出書兼個人情報目録に検索のための目次を付し、これを総務企画局行政部情報公開室(以下「情報公開室」という。)に備え置き一般の閲覧に供することにより行うものとする。
(平成22規則9・平成22規則124・一部改正)
(開示請求書の提出)
第4条 条例第19条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先。以下同じ。)及び保有個人情報の開示の方法とする。
3 開示請求書の提出は、総務企画局行政部情報公開室長を経由してしなければならない。
4 開示請求をする者は、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード又は特別永住者証明書
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者について、当該者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)をするため市長が適当と認める書類
7 条例第18条第3項の規定により任意代理人が開示請求をする場合には、当該任意代理人は、次に掲げる書類のいずれか及び本人の委任状を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 本人の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード又は特別永住者証明書
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、本人について、本人確認をするため市長が適当と認める書類
(平成22規則9・平成24規則97・平成27規則150・一部改正)
(開示決定通知書等)
第6条 条例第24条第1項の規則で定める事項は、保有個人情報の開示を実施する日時及び場所並びに開示の方法とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第6号)
(期間延長通知書等)
第7条 条例第25条第2項後段、条例第37条第2項後段及び条例第46条第2項後段に規定する書面は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定等の期間延長通知書(様式第8号)とする。
(事案移送通知書)
第8条 条例第28条第1項後段及び条例第40条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(様式第10号)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第10条 条例第29条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の内容
(2) 開示請求があった日
(3) 意見書の提出期限及び提出先
2 条例第29条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第29条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由
4 条例第29条第3項後段に規定する書面は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第12号)とする。
(保有個人情報の開示の実施場所)
第11条 保有個人情報の開示は、情報公開室において実施する。ただし、情報公開室において実施することに支障があるとき、その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(保有個人情報の開示の方法等)
第12条 条例第30条第1項の規則で定める方法は、福岡市情報公開条例施行規則(平成14年福岡市規則第67号)別表に定めるとおりとする。この場合において、同表中「公開」とあるのは、「開示」と読み替えるものとする。
2 保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有個人情報が記録されている公文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧又は視聴を中止させることができる。
(訂正請求書の提出)
第13条 条例第34条第1項第4号の規則で定める事項は、訂正請求をする者の連絡先とする。
(平成27規則150・一部改正)
(1) 保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正拒否決定通知書(様式第15号)
(利用停止請求書の提出)
第16条 条例第43条第1項第4号の規則で定める事項は、利用停止請求をする者の連絡先とする。
(平成27規則150・一部改正)
(1) 保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止拒否決定通知書(様式第19号)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知の方法)
第19条 条例第51条において準用する条例第29条第3項後段に規定する書面は、保有個人情報の開示の実施に係る通知書(様式第21号)とする。
(平成28規則32・一部改正)
(出資法人等)
第20条 条例第54条第1項の規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人とする。
(福岡市個人情報保護審議会の庶務)
第21条 福岡市個人情報保護審議会の庶務は、情報公開室において処理する。
(運用状況の公表の方法)
第22条 条例第72条の規定による公表は、福岡市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(平成28規則32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(市長が保有する個人情報の開示等に関する規則の廃止)
2 市長が保有する個人情報の開示等に関する規則(平成3年福岡市規則第100号)は、廃止する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第124号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第97号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第150号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市個人情報保護条例施行規則別記様式第3号、様式第11号(別紙)、様式第13号及び様式第17号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市個人情報保護条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成22規則124・一部改正)
様式第2号 削除
(平成22規則124)
(平成27規則150・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)
(平成27規則150・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)
(平成27規則150・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)
(平成27規則150・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)
(平成28規則32・一部改正)