○福岡市行政監察規程
昭和31年8月11日
達甲第12号
(目的)
第1条 この規程は、本市における行政監察(以下「監察」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 監察は、市長の権限に属する事務の執行状況を調査検討し、本市行政の適正且つ能率的な運営を図るために行う。
(他の執行機関に対する監察)
第3条 特に必要があるときは、市の他の執行機関の承認を得又は依頼を受けて、その執行機関の権限に属する事務について監察を行うことができる。
(事前通知)
第4条 総務企画局長は、監察を実施する場合には、あらかじめ監察を実施しようとする局部課等の長に次の事項を通知しなければならない。但し、急施を要する場合及び事前に通知することが適当でない場合は、この限りでない。
(1) 監察日時
(2) 監察事項
(3) その他必要な事項
(昭和32達甲8・昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和38達甲1・昭和40達甲1・昭和43達甲2・昭和44達甲8・昭和44達甲18・昭和45達甲1・昭和46達甲6・昭和47達甲8・昭和49達甲9・平成9達甲4・一部改正)
(方法)
第5条 監察は、次の方法により行う。
(1) 必要な範囲において、事務の執行状況を実地に調査すること。
(2) 各局部課等の長に対し、必要な資料の提示及び説明を求めること。
(3) 公共の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出について協力を求めること。
(昭和33達甲3・昭和38達甲1・昭和44達甲8・昭和44達甲18・一部改正)
(実施上の注意)
第6条 監察を実施する場合には、なるべく当該局部課等の平常業務に支障を来さないように努めるとともに厳正公平に行わなければならない。
(昭和33達甲3・昭和38達甲1・昭和44達甲8・昭和44達甲18・一部改正)
(協力義務)
第7条 各局部課等の長は、監察の実施にあたつては、その目的が達せられるようあらゆる便宜を供与して協力しなければならない。
(昭和33達甲3・昭和38達甲1・昭和44達甲8・昭和44達甲18・一部改正)
(結果及び措置)
第8条 総務企画局長は、監察を終了したときは、監察の結果及びこれに対する意見を市長に報告するとともに、関係局部課等の長にその写を送付しなければならない。
2 市長は、行政運営の改善を図るため、関係局部課等の長に対し改善措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前項の勧告に基いてとつた措置について当該局部課等の長に対し、報告を求めることができる。
(昭和32達甲8・昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和38達甲1・昭和43達甲2・昭和44達甲8・昭和44達甲18・昭和45達甲1・昭和46達甲6・昭和49達甲9・平成9達甲4・平成16訓令3・一部改正)
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日訓令第3号)抄
平成16年4月1日から施行する。