○市長の専決処分事項に関する条例

昭和33年8月7日

条例第50号

地方自治法第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分することができる。

(1) 訴訟物の価額が50万円以下の訴の提起(第3号に規定する訴えの提起を除く。)に関すること。

(2) 目的物の価額が1件20万円以下の事件についてする和解及び調停(次号に規定する和解及び調停を除く。)に関すること。

(3) 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(4) 1件20万円以内において法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。ただし、交通事故による場合は、1件300万円以内とする。

(5) 土地区画整理の施行に伴う市道の路線の認定、変更及び廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第93号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

昭和33年8月7日 条例第50号

(昭和63年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和33年8月7日 条例第50号
昭和39年3月31日 条例第93号
昭和43年6月4日 条例第32号
昭和63年6月23日 条例第36号