○福岡市区における総合行政の推進に関する規則
平成14年3月28日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、本市が実施する事務事業に関し、区役所並びに局及び事業所等の相互の連絡調整を円滑にし、あわせて区役所の企画調整に関する機能を強化することにより、区における総合行政の推進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(基本原則)
第2条 区における総合行政の推進は、区役所が、次に掲げる役割を担うことを基本原則として行うものとする。
(1) 市民生活に密着したサービス提供の拠点であること。
(2) 地域の個性を生かしたまちづくりの拠点であること。
(3) 住民ニーズの施策への反映の拠点であること。
(4) 情報の受発信の拠点であること。
(定義)
第3条 この規則において「局長」とは、福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室、会計室並びに消防局の長並びに水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長をいう。
2 この規則において「事業所等」とは、次に掲げる事業所、消防署及び教育機関をいう。
(1) 福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第4章に規定する事業所(区役所に所属するものを除く。)
(2) 福岡市消防本部及び消防署設置条例(昭和39年福岡市条例第79号)別表に掲げる消防署
(3) 福岡市教育委員会事務局組織規則(昭和47年福岡市教育委員会規則第3号)別表に掲げる教育機関
(平成19規則20・一部改正)
(区長等の責務)
第4条 区長は、区における行政の責任者として、その総合行政の推進を図るため、必要な調整を行わなければならない。
2 局長及び事業所等の長は、区長との連絡調整を緊密に行い、区における総合行政の推進に協力しなければならない。
(局長への施策の要望)
第5条 区長は、区における地域的な課題に対応するため必要な施策について、局長に要望することができる。
2 局長は、前項の規定による要望を受けたときは、当該要望の内容に十分留意し、その施策の実現に努めるものとする。
(事業所等の長への措置の要請)
第6条 区長は、事業所等の業務に関して、その長に対し、市民の利便の向上を図るため必要と認められる措置を講じるよう要請することができる。
2 事業所等の長は、前項の規定による要請を受けたときは、当該要請の内容が十分反映されるよう配慮するものとする。
(協議等)
第7条 局長は、その所管する事務事業に係る計画を策定し、及びこれを実施する場合においては、当該事務事業に係る区域を所管する区長(以下「関係区長」という。)に対し、協議、意見の聴取又は説明(以下「協議等」という。)を行い、関係区長の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
2 前項の規定により局長が関係区長に対して行う協議等の基本的事項は、概ね次に掲げるとおりとし、その細目は、各局長及び関係区長と協議の上、市民局長が定める。
(1) 主要な事務事業に係る計画の策定に関すること。
(2) 公共施設の設置、変更及び廃止に関すること。
(3) 新規の事務事業のうち区役所に関係があること。
(4) その他区役所と密接な関係がある事項
3 局長は、第1項の規定により協議等を行うに当たっては、関係区長に対し、必要な資料及び情報を提供するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、区長は、区において実施される事務事業について、必要があると認めるときは、局長に対し、協議等を行うよう要請し、又は資料及び情報の提供を求めることができる。
(平成15規則95・一部改正)
(情報の提供)
第8条 局長は、その所管する事務事業に係る計画について、関係区長に対し、毎年度当初に説明するとともに、その進捗状況を周知するものとする。
2 区長は、区において実施される事務事業に係る市民の意見及び要望その他の地域に関する情報(以下「地域に関する情報」という。)を局長に提供するものとする。
(情報の収集及び共有)
第9条 区長は、広聴事業を積極的に行うことにより、あらゆる機会を通して、地域に関する情報を収集するよう努めなければならない。
2 区長は、区役所の組織内において、地域に関する情報を共有するよう努めなければならない。
(平成15規則95・旧第10条繰上)
(区政推進会議)
第10条 区における総合行政の推進について調査審議するため、区政推進会議を置く。
2 区政推進会議は、区長及び市民局長をもって組織する。
3 区政推進会議に座長を置き、区長の互選によってこれを定める。
4 座長は、区政推進会議を主宰し、会務を総理する。
5 前3項に定めるもののほか、区政推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平成15規則95・旧第11条繰上・一部改正)
(区政運営会議)
第11条 区における事務事業の総合的な企画及び調整を行う機関として、区役所に区政運営会議を置く。
2 区政運営会議は、区長、区の部長及び保健福祉センター所長その他区長が必要と認める者をもって組織する。
3 区長は、区政運営会議を主宰し、会務を総理する。
4 前2項に定めるもののほか、区政運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が定める。
(平成15規則95・旧第12条繰上、平成19規則111・平成26規則89・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平成15規則95・旧第13条繰上・一部改正)
附則
附則(平成15年7月17日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年5月28日規則第111号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第89号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。