○福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則
平成13年3月29日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、契約及び検査に係る事務分掌に関し福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号。以下「事務分掌規則」という。)の特例を定めるものとする。
(平成18規則11・一部改正)
(1) 所管課 当該契約又は検査に係る事務を所掌する部、課、室又は事業所(これらに準じる課相当以上の組織に限る。)をいう。
(2) 契約課 財政局財政部契約課をいう。
(平成15規則12・平成15規則86・平成16規則6・平成18規則11・平成19規則20・平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則90・令和元規則30・一部改正)
(契約事務)
第3条 事務分掌規則第15条第4項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる契約(次項において「契約課契約」という。)に関する事務は、別表第1のとおり分掌するものとする。
2 契約課契約以外の契約に関する事務は、各所管課において所掌するものとする。ただし、区役所が所掌するものについては、次条に定めるところにより分掌する。
(平成14規則57・平成18規則11・平成20規則84・平成22規則9・平成25規則86・平成27規則90・一部改正)
(検査事務)
第5条 事務分掌規則第17条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる検査に関する事務は、各所管課において所掌するものとする。
(1) 請負契約に係る各種工事等の検査のうち、次に掲げるものに係るもの
ア 都市計画事業等における家屋等の移転及びこれに伴う工事
イ 契約金額が500万円以下のもの(契約金額が250万円を超えるもののうち、財政局技術監理部検査課の課長が別に定めるものを除く。)
ウ 単価契約をしたもの
エ 防災活動に関する基本協定書又は協定に基づく工事
(2) 物品の検査のうち、次に掲げるものに係るもの
ア 図書、食料、写真の焼付、生花、動物、飼料、ワクチン、自動車修理物品、中古品、市長が定める障がい者就労施設等の製品及び福岡市トライアル優良商品認定事業の認定製品並びに美術品、映画その他の著作物
イ 東京事務所の用に供する物品
ウ 契約金額が50万円以下のもの
エ 単価契約をしたもの
オ 油脂・燃料類及び薬品類
カ 原材料費で購入する物品
キ 印刷物、繊維製品及び修繕に係るもの
ク 災害(風水害、地震、感染流行等)が発生し、又は発生する恐れが生じ、当該災害防止のため納品後直ちに使用し、又は配布する必要があるもの
(3) 請負契約に係る各種工事等の検査及び物品の検査以外のもの
(平成18規則11・平成20規則84・平成21規則23・平成22規則9・平成25規則86・平成28規則116・令和5規則61・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第57号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第86号)抄
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月9日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月31日規則第84号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第86号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第90号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第116号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第55号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第96号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
(平成14規則57・平成15規則12・平成16規則109・平成17規則163・平成20規則84・平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成27規則90・平成28規則116・平成29規則55・平成31規則55・令和元規則30・令和6規則96・一部改正)
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入等の契約 | 地質調査、測量等の委託契約 | |
物品の購入の契約 | 物品の修繕の契約 | |||
契約課 | 予定価格が250万円を超えるもの | 予定価格が10万円(本庁舎外において事務を処理している各所管課(東京事務所及び区役所を除く。)の所掌事務に係るものにあっては、30万円)を超えるもの。ただし、東京事務所の所掌事務に係るものを除く。 | 予定価格が30万円を超えるもの | 予定価格が10万円を超えるもの |
本庁舎において事務を処理している各所管課(契約課を除く。) | 予定価格が250万円以下のもの。ただし、農林水産局総務農林部農業施設課にあっては、西区以外の区域において施行する各種工事等に係るものに限る。 | 予定価格が10万円以下のもの | 予定価格が30万円以下のもの | 予定価格が10万円以下のもの |
本庁舎外において事務を処理している各所管課(東京事務所及び区役所を除く。) | 予定価格が30万円以下のもの | |||
東京事務所 | 予定価格にかかわらず所掌事務に係るもの | |||
区役所(西区役所を除く。) | 予定価格が250万円以下のもの | 予定価格が10万円(公民館及び空港周辺共同利用会館並びに健康課(東区役所、中央区役所、早良区役所及び西区役所に限る。)に係るものにあっては、30万円)以下のもの | ||
西区役所 | 予定価格が250万円以下のもの(農林水産局総務農林部農業施設課が西区の区域において施行する各種工事等に係るものを含む。) |
備考
1 各種工事等の請負契約のうち、都市計画事業等における家屋等の移転及びこれに伴う工事並びに船舶の修繕に係る契約に関する事務は、各所管課が所掌する。
3 「地質調査、測量等の委託契約」とは、地質調査、測量(不動産表示に関する登記のための測量を除く。)、樹木の保育管理及び設計(実施設計が主たる業務である設計及び工事の施行に係る設計のうち市長が別に定めるところによりプロポーザル方式で設計者を選定して行う設計に限る。)に係る委託契約とする。
別表第2
(平成16規則6・全改、平成17規則14・平成18規則11・平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則90・平成28規則116・平成31規則55・令和元規則30・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則96・一部改正)
1 東区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、生涯学習推進課の所掌事務のうち空港周辺共同利用会館の管理運営に係るもの及び健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(生涯学習推進課及び健康課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
生涯学習推進課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの並びに公民館及び空港周辺共同利用会館に係るものにあっては、30万円)以下のもの | 空港周辺共同利用会館の管理運営に係るもの | |||
健康課 | 予定価格が30万円以下のもの | 予定価格にかかわらず所掌事務に係るもの | 予定価格が10万円以下のもの |
2 博多区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、生涯学習推進課の所掌事務のうち空港周辺共同利用会館の管理運営に係るものを除く。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(生涯学習推進課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
生涯学習推進課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの並びに公民館及び空港周辺共同利用会館に係るものにあっては、30万円)以下のもの | 空港周辺共同利用会館の管理運営に係るもの |
3 中央区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(地域支援課及び健康課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
地域支援課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの及び公民館に係るものにあっては、30万円)以下のもの | ||||
健康課 | 予定価格が30万円以下のもの | 予定価格にかかわらず所掌事務に係るもの | 予定価格が10万円以下のもの |
4 南区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(地域支援課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
地域支援課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの及び公民館に係るものにあっては、30万円)以下のもの |
5 城南区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(生涯学習推進課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
生涯学習推進課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの及び公民館に係るものにあっては、30万円)以下のもの |
6 早良区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(生涯学習推進課及び健康課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
生涯学習推進課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの及び公民館に係るものにあっては、30万円)以下のもの | ||||
健康課 | 予定価格が30万円以下のもの | 予定価格にかかわらず所掌事務に係るもの | 予定価格が10万円以下のもの |
7 西区役所
区分 | 各種工事等の請負契約(修繕に関するものを含む。) | 物品の購入及び修繕の契約 | 委託契約 | その他の契約 | |
委託契約(右欄に掲げるものを除く。) | 地質調査、測量等の委託契約 | ||||
総務課 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が250万円以下のもの。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 当該区役所の所掌事務に係るもののうち、予定価格が10万円以下のもの。ただし、健康課の所掌事務に係るものを除く。 | 予定価格にかかわらず、当該区役所の所掌事務に係るもの。ただし、自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるものを除く。 | |
各所管課(生涯学習推進課及び健康課を除く。) | 予定価格が10万円(修繕に関するものにあっては、30万円)以下のもの | 自動車借上げ等の賃貸借契約及び機械設備の保守契約のうち相手方が特定されるもの並びにこれらに準じるもの | |||
生涯学習推進課 | 予定価格が10万円(修繕に関するもの及び公民館に係るものにあっては、30万円)以下のもの | ||||
健康課 | 予定価格が30万円以下のもの | 予定価格にかかわらず所掌事務に係るもの | 予定価格が10万円以下のもの |
備考
1 物品の購入の契約のうち、第5条第2号アに掲げるもの並びにプロパンガス及び天然ガスの購入に係る契約並びに電力供給に係る契約に関する事務は、各所管課が所掌する。
2 委託契約のうち、障がい者就労施設等への委託に係る契約(市長が定めるものに限る。)及び福岡市トライアル発注認定事業の認定役務に係る委託契約に関する事務は、各所管課が所掌し、区役所が所管する都市公園の維持管理に係る委託契約(便所清掃、ごみ搬出、除草清掃、施設保守点検、花壇管理業務等を除いたものであって、市長が定めるものに限る。)に関する事務は、住宅都市局公園部整備課が所掌する。
3 「地質調査、測量等の委託契約」とは、地質調査、測量(不動産表示に関する登記のための測量を除く。)、樹木の保育管理及び設計(実施設計が主たる業務である設計及び工事の施行に係る設計のうち市長が別に定めるところによりプロポーザル方式で設計者を選定して行う設計に限る。)に係る委託契約とする。