○福岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成11年3月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(包括外部監査契約に基づく監査)

第2条 市と法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものについて監査することができる。

(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

(平成16条例3・一部改正)

(個別外部監査契約に基づく監査)

第3条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める請求又は要求をする場合において、併せて当該請求又は要求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 市民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者 同項の請求

(2) 市議会 法第98条第2項の規定による請求

(3) 市長 法第199条第6項の要求又は前条各号に掲げるものについての法第199条第7項の要求

(4) 市民 法第242条第1項の規定による請求

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいてなされた公の施設の管理の委託及び改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた公の施設の管理の委託をしているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものに対する外部監査については、この条例による改正後の福岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成11年3月11日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年3月11日 条例第5号
平成16年3月29日 条例第3号